普通地方公共団体の議会は、除名された議員で再び当選した議員を拒むことができない。
要点地方自治法 136 条は、除名された議員が再び当選したとき、議会はその議席を拒めないと定める。議会の懲罰権より有権者の選挙が優先する。
Q · 議会で除名された議員が、次の選挙でまた当選したら、議会は受け入れないといけないの?
はい。再選すれば議会は議席を拒めません
地方自治法 136 条により、除名された議員が再び当選した場合、議会はその議員を拒むことができません。除名は議員の 3 分の 2 以上が出席し、その 4 分の 3 以上が賛成しなければ科せない最も重い懲罰ですが、有権者が選挙で再選させれば、議会の多数派はその決定を覆せません。議員の正統性は議会の多数決ではなく住民の選挙に由来するため、参政権が議会の自律権より上位に置かれているのです。
地方議会には「除名」という最も重い懲罰がある。議員の身分そのものを剥奪する、いわば議会版の死刑だ。議員の3分の2以上が出席し、その4分の3以上が賛成しなければ科せない、極めてハードルの高い処分である。だが地方自治法136条は、その死刑に裏口を一つ開けている。除名された議員が次の選挙で再び当選してきたら、議会はその人物の議席を拒めない。多数派が議場から永久追放したつもりでも、有権者が一票で蘇らせれば、議会は受け入れるしかない。つまりあなたが地方選挙で投じる一票には、議会の多数派が下した最も重い処分すら覆す力が宿っている。なぜか。議員の正統性は議会の多数決ではなく、住民の選挙から来るからだ。議会の自律権よりも、住民の参政権が上位にある。この一条は、閉じた議場の権力闘争に、有権者という最終審判者を突きつける装置である。
地方自治法 136 条は、普通地方公共団体の議会が、除名された議員で再び当選した者の議席を拒否できないと定める規定である。議会の懲罰権の最終形である除名の効力を、次の選挙における有権者の判断によって限界づけ、議席の正統性の源泉が住民の選挙にあることを示す。
除名された議員が再び当選した場合、議会はその議席を拒めないと定める規定です。議会の懲罰権より有権者の選挙による正統性が優先されます。
議員の 3 分の 2 以上が出席し、その 4 分の 3 以上の同意が必要です(135 条)。地方議会の懲罰のなかで最も重い特別多数決が求められます。
出られます。除名は公職選挙法上の被選挙権の欠格事由ではないため、翌日でも立候補できます。議会が奪えるのは今の議席だけです。
出席停止は一定期間議場に入れない処分、除名は議員の身分そのものを剥奪する処分です。除名は最も重く、特別多数決を要します。
争えます。議員の身分剥奪のような重大な処分は、いわゆる部分社会の法理の例外として司法審査の対象になると考えられています。
戒告、陳謝、一定期間の出席停止、除名の 4 種類があります(134 条・135 条)。除名のみ特別多数決が必要です。
国会議員は憲法 58 条で各議院が 3 分の 2 で除名できます。ただし再選後の扱いは明文がなく、地方議会は 136 条で「拒めない」と明確化しています。
失いません。除名で剥奪されるのは現在の議席だけで、選挙に出る資格は残ります。だからこそ再出馬と再選が可能になります。
あります。除名は公職選挙法上の欠格事由ではないので被選挙権は失われず、立候補できます。当選すれば地方自治法136条により議会は議席を拒めません。むしろ「議会に弾圧された」という構図が同情票を呼び、除名前より強くなる例もあります。業界裏話ヒント:多数派にとって除名は諸刃の剣で、相手を殉教者に仕立てるリスクがある。だからベテランは安易に除名動議を出さず、出席停止など軽い処分で抑える
136条が明文で拒否を禁じているので、その議決は違法で無効と判断される可能性が極めて高いです。再選議員は司法審査を求めることができます。地方議会議員の身分に関する重大な処分は、部分社会の法理の例外として裁判所が判断できるというのが確立した考え方です。業界裏話ヒント:「議会の自律」を理由に裁判所は内部問題に踏み込まないのが原則だが、議員の身分剥奪や議席拒否のような重大な処分は例外として司法審査が及ぶ。この例外を知っているかで、泣き寝入りか出訴かが分かれる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 136 条:再び当選した除名議員を議会は拒めない | — |
| 対象となる場面 | 除名後に再選した議員の議席受入れ | — |
| 多数決の要件 | 拒否は不可(議決自体が違法) | — |
| 最終的な決定権者 | 有権者(選挙) | — |
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