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地方自治法 第133条

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普通地方公共団体の議会の会議又は委員会において、侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 133 条は、議会の会議または委員会で侮辱を受けた議員が、議会に訴えて加害議員の処分を求められると定める。処分は戒告から除名まで段階があり、除名は 3 分の 2 以上の多数を要する。

Q · 議場でひどい侮辱を受けたら、議会に訴えて相手を処分してもらえるの?

はい。地方自治法 133 条で議会に処分を求められます

地方自治法 133 条により、議会の会議または委員会で侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて加害議員の処分を求めることができます。これは刑法の侮辱罪とは別系統の、議会内部で完結する自律的な懲罰ルートです。訴えを受けた議会は懲罰委員会を設け(134 条)、戒告・公開陳謝・出席停止・除名のいずれか(135 条)を科すことができます。除名には出席議員の 3 分の 2 以上の特別多数が必要です。

解説

市議会の本会議で、対立会派の議員から人格を否定するヤジを浴びせられた。怒りで顔が熱くなるが、こんなことで警察に駆け込むわけにもいかず、議事録に残るだけかと飲み込む。だがあなたには、もう一本の道がある。地方自治法 133 条は、議会または委員会の場で侮辱を受けた議員に、それを議会へ訴えて加害議員の処分を求める権利を与えている。ここで重要なのは、これが裁判所でも警察でもなく、議会という組織の内部で完結する自律的な制裁ルートだという点だ。訴えを受けた議会は懲罰委員会を立ち上げ、134 条・135 条に従って戒告、公開の場での陳謝、一定期間の出席停止、最も重ければ除名まで科せる。刑法の侮辱罪が金や拘禁刑で個人を罰するのとは別軸の、議会という共同体が自らの秩序を守るための装置である。

法的な位置づけ

地方自治法 133 条は、地方議会の会議または委員会において侮辱を受けた議員が、これを議会に訴えて加害議員の処分を求めることができる旨を定める規定である。刑事責任とは別に、議会が自律的に秩序と品位を維持するための懲罰制度の入口であり、処分の手続は 134 条、種類は 135 条が規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1議会の懲罰にはどんな種類がありますか?

地方自治法 135 条は、戒告・公開の場での陳謝・一定期間の出席停止・除名の 4 種を定めます。除名が最も重く、議員の身分を奪います。

Q2懲罰委員会とは何ですか?

処分要求や懲罰動議を受けて、懲罰の要否と内容を審査するために議会内に設けられる委員会です。134 条に基づき手続が進みます。

Q3議場で侮辱されたとき、まず何をすべきですか?

その場で発言を議事録に正確に記録させることです。後の審査は記録が全てで、言った言わないになると処分要求は通りにくくなります。

Q4地方自治法 132 条にはどんな言葉が禁止されていますか?

議会の会議での無礼の言葉や、他人の私生活にわたる言論が禁止されています。133 条の侮辱処分はこの禁止規範を前提とします。

Q5会期不継続の原則とは何ですか?

ある会期に提出された案件は次の会期に持ち越されない原則です。懲罰事犯も、原則として侮辱を受けた会期内に訴え出る必要があります。

Q6議員が受ける戒告とはどんな処分ですか?

公開の議場で過ちを告げ戒める、最も軽い懲罰です。出席停止や除名と異なり議員の活動を直接制約しません。

Q7議会の処分要求に期限はありますか?

133 条自体に明文の期限はありませんが、会期不継続の原則により、侮辱を受けた会議の属する会期内に訴え出るのが実務の通例です。

Q8公開の場での陳謝とはどういう処分ですか?

議場で謝罪文を朗読させるなど、公開の場で陳謝させる懲罰です。戒告より重く、出席停止より軽い中間的な処分に位置づけられます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1議場で侮辱されたら、刑法の侮辱罪と議会の処分、どっちでいくべきですか?

両方を別々に追えます。刑法 231 条の侮辱罪は捜査・起訴を経て国家が罰するルート、地方自治法 133 条は議会が自律的に懲罰するルートで、目的も手続も別物です。業界裏話ヒント:議場の秩序回復という意味では、スピードと実効性で議会内処分が先に効きます。刑事告訴は時間がかかり、議場の侮辱で起訴まで至る例は多くない。まず 133 条で議会に訴え、悪質性が高ければ並行して告訴を検討する、という順序が実務的

Q2議会の出席停止処分って、不当でも我慢するしかないんですか?

いいえ。かつては議会内部の自律的判断として司法審査を拒む扱いでしたが、令和 2 年の最高裁大法廷判決が判例を変更し、出席停止処分も裁判所の審査対象になりました。議員が住民の負託を受けて職務を行う権利を制約する以上、その適否は司法が判断します(行政事件訴訟法の取消訴訟)。業界裏話ヒント:除名はもともと審査対象でしたが、出席停止まで広がったのが令和 2 年判決の核心。処分を受けたら期間が過ぎても訴えの利益が残る場合があるので、諦めて期間満了を待つ前に弁護士へ

Q3除名って、多数派がその気になれば少数派議員を簡単に追い出せるんですか?

簡単ではありません。135 条の除名は出席議員の 3 分の 2 以上の特別多数が必要で、戒告や陳謝より要件が格段に重い。さらに懲罰委員会での審査と弁明の機会という手続を経る必要があります。業界裏話ヒント:多数派が手続を省略したり弁明の機会を与えなかったりすると、その瑕疵自体が取消訴訟で除名を覆す武器になる。少数会派は実体面で争えなくても、手続の踏み外しを記録しておくことが防御線になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「議場でひどいことを言われたら、刑法の侮辱罪で告訴すればいい」と考えがちだが、問いの立て方がずれている。議場内の侮辱に対する第一の道具は刑法ではなく地方自治法 133 条の議会内処分だ。刑事告訴は別途可能だが、議会という場の秩序を回復するスピードと実効性では、自律的な懲罰ルートが先に効く
  • 「議会の懲罰は内輪の話だから、不当でも裁判所は助けてくれない」という認識は、もう古い。出席停止が議員の権利行使を妨げる以上、その適否は司法審査の対象になると最高裁が判断を改めた(令和 2 年)。除名はもとより、出席停止も裁判所の土俵に乗る
  • 133 条の処分要求は知っていても、その重さの幅を見落としている人が多い。135 条の懲罰は戒告という軽いものから、議員の身分を奪う除名まである。除名には出席議員の 3 分の 2 以上の特別多数が必要で、ここが少数会派にとっての分水嶺になる
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条文の役割133 条:侮辱を受けた議員の処分要求権(入口)
誰が動くか侮辱を受けた議員本人が議会に訴える
効果の重さ手続を起動する権利(それ自体に制裁はない)
司法審査処分要求自体は審査対象になじまない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 委員会の質疑中、与党議員から「お前に質問する資格はない」と発言の中身ではなく存在そのものを否定された。あなたはその場で議事録への記録を確保し、133 条を根拠に議会へ処分を求める。動くのが早いほど、他の議員の記憶が新しいうちに事実認定が固まる
  • もし、あなたが熱くなって相手議員に「税金泥棒」と言い放ってしまったら? その一言は 132 条が禁じる無礼の言葉に該当し、相手は 133 条であなたの処分を求めてくる。最悪、出席停止や除名の懲罰動議があなたに向かう側になる
  • 新人議員のあなたが、ベテランから議場で繰り返し見下す発言を受け続けている。会期はあと 3 日。懲罰事犯は会期不継続が原則のため、この会期内に訴え出なければ、その侮辱はリセットされ、来期にはもう問えない
  • あなたが受けた出席停止の懲罰が不当だと感じる。かつては議会内部の話だと司法は門前払いにしていたが、令和 2 年の最高裁大法廷判決で出席停止処分は裁判所の審査対象になった。議会の決定だからと諦める時代は終わった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第133条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第133条の条文原文は「普通地方公共団体の議会の会議又は委員会において、侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができる。」で始まります。
  3. 地方自治法第133条は第九節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第133条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。