普通地方公共団体の議会の会議又は委員会において、侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができる。
要点地方自治法 133 条は、議会の会議または委員会で侮辱を受けた議員が、議会に訴えて加害議員の処分を求められると定める。処分は戒告から除名まで段階があり、除名は 3 分の 2 以上の多数を要する。
Q · 議場でひどい侮辱を受けたら、議会に訴えて相手を処分してもらえるの?
はい。地方自治法 133 条で議会に処分を求められます
地方自治法 133 条により、議会の会議または委員会で侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて加害議員の処分を求めることができます。これは刑法の侮辱罪とは別系統の、議会内部で完結する自律的な懲罰ルートです。訴えを受けた議会は懲罰委員会を設け(134 条)、戒告・公開陳謝・出席停止・除名のいずれか(135 条)を科すことができます。除名には出席議員の 3 分の 2 以上の特別多数が必要です。
市議会の本会議で、対立会派の議員から人格を否定するヤジを浴びせられた。怒りで顔が熱くなるが、こんなことで警察に駆け込むわけにもいかず、議事録に残るだけかと飲み込む。だがあなたには、もう一本の道がある。地方自治法 133 条は、議会または委員会の場で侮辱を受けた議員に、それを議会へ訴えて加害議員の処分を求める権利を与えている。ここで重要なのは、これが裁判所でも警察でもなく、議会という組織の内部で完結する自律的な制裁ルートだという点だ。訴えを受けた議会は懲罰委員会を立ち上げ、134 条・135 条に従って戒告、公開の場での陳謝、一定期間の出席停止、最も重ければ除名まで科せる。刑法の侮辱罪が金や拘禁刑で個人を罰するのとは別軸の、議会という共同体が自らの秩序を守るための装置である。
地方自治法 133 条は、地方議会の会議または委員会において侮辱を受けた議員が、これを議会に訴えて加害議員の処分を求めることができる旨を定める規定である。刑事責任とは別に、議会が自律的に秩序と品位を維持するための懲罰制度の入口であり、処分の手続は 134 条、種類は 135 条が規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
地方自治法 135 条は、戒告・公開の場での陳謝・一定期間の出席停止・除名の 4 種を定めます。除名が最も重く、議員の身分を奪います。
処分要求や懲罰動議を受けて、懲罰の要否と内容を審査するために議会内に設けられる委員会です。134 条に基づき手続が進みます。
その場で発言を議事録に正確に記録させることです。後の審査は記録が全てで、言った言わないになると処分要求は通りにくくなります。
議会の会議での無礼の言葉や、他人の私生活にわたる言論が禁止されています。133 条の侮辱処分はこの禁止規範を前提とします。
ある会期に提出された案件は次の会期に持ち越されない原則です。懲罰事犯も、原則として侮辱を受けた会期内に訴え出る必要があります。
公開の議場で過ちを告げ戒める、最も軽い懲罰です。出席停止や除名と異なり議員の活動を直接制約しません。
133 条自体に明文の期限はありませんが、会期不継続の原則により、侮辱を受けた会議の属する会期内に訴え出るのが実務の通例です。
議場で謝罪文を朗読させるなど、公開の場で陳謝させる懲罰です。戒告より重く、出席停止より軽い中間的な処分に位置づけられます。
両方を別々に追えます。刑法 231 条の侮辱罪は捜査・起訴を経て国家が罰するルート、地方自治法 133 条は議会が自律的に懲罰するルートで、目的も手続も別物です。業界裏話ヒント:議場の秩序回復という意味では、スピードと実効性で議会内処分が先に効きます。刑事告訴は時間がかかり、議場の侮辱で起訴まで至る例は多くない。まず 133 条で議会に訴え、悪質性が高ければ並行して告訴を検討する、という順序が実務的
いいえ。かつては議会内部の自律的判断として司法審査を拒む扱いでしたが、令和 2 年の最高裁大法廷判決が判例を変更し、出席停止処分も裁判所の審査対象になりました。議員が住民の負託を受けて職務を行う権利を制約する以上、その適否は司法が判断します(行政事件訴訟法の取消訴訟)。業界裏話ヒント:除名はもともと審査対象でしたが、出席停止まで広がったのが令和 2 年判決の核心。処分を受けたら期間が過ぎても訴えの利益が残る場合があるので、諦めて期間満了を待つ前に弁護士へ
簡単ではありません。135 条の除名は出席議員の 3 分の 2 以上の特別多数が必要で、戒告や陳謝より要件が格段に重い。さらに懲罰委員会での審査と弁明の機会という手続を経る必要があります。業界裏話ヒント:多数派が手続を省略したり弁明の機会を与えなかったりすると、その瑕疵自体が取消訴訟で除名を覆す武器になる。少数会派は実体面で争えなくても、手続の踏み外しを記録しておくことが防御線になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 133 条:侮辱を受けた議員の処分要求権(入口) | — |
| 誰が動くか | 侮辱を受けた議員本人が議会に訴える | — |
| 効果の重さ | 手続を起動する権利(それ自体に制裁はない) | — |
| 司法審査 | 処分要求自体は審査対象になじまない | — |
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