普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。
要点地方自治法 132 条は、地方議会で議員が無礼の言葉や他人の私生活にわたる言論を行うことを禁じる。違反は懲罰の対象だが、地方議員に免責特権はなく名誉毀損責任も問われる。
Q · 市議会の議場でひどい暴言を言われたら、泣き寝入りするしかないの?
いいえ、地方議員に免責特権はなく訴えられます
地方自治法 132 条違反は議会の懲罰(戒告・陳謝・出席停止・除名)の対象です(134 条・135 条)。さらに地方議員には国会議員のような免責特権がないため、議場で私生活を暴露されたり名誉を毀損されたりした場合、発言した議員個人を名誉毀損(刑法 230 条)やプライバシー侵害(民法 709 条)で訴えることができます。被害者が議員であれば、その会期中に 133 条の懲罰要求も可能です。
国会議員が本会議で誰かを口汚く罵っても、刑事・民事の責任を問われない。憲法 51 条の免責特権という盾があるからだ。ところが市議会・町議会の議員には、この盾がない。地方自治法 132 条は「無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない」と定めるが、これはあくまで議会内部の規律であって、対外的な責任を免除する規定ではない。つまり地方議員が議場で相手の不倫や借金といった私生活を暴露すれば、議会から懲罰(134 条)を受けるだけでなく、暴露された相手から名誉毀損(刑法 230 条)やプライバシー侵害(民法 709 条)で訴えられる。あなたが傍聴席の市民で、自分の名前と私生活を議場で晒されたとしても、泣き寝入りする必要はない。議場は何を言っても許される聖域ではない。最高裁も、地方議員の議会内発言に免責特権が及ばないことを前提に責任を認めてきた。
地方自治法 132 条は、地方議会の会議および委員会における議員の発言規律を定める規定であり、無礼の言葉の使用と他人の私生活にわたる言論を禁止する。議会の品位と秩序を保つための内部規律であって、違反は懲罰の対象となるが、対外的な民事・刑事責任を免除する免責特権を地方議員に付与するものではない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
ありません。免責特権は国会議員に憲法 51 条が認める特権で、地方議員には及びません。議場の発言でも名誉毀損・プライバシー侵害の個人責任を負います。
地方自治法 135 条が戒告・陳謝・出席停止・除名の 4 種を定めます。除名は出席議員の 3 分の 2 以上の同意が必要な最も重い処分です。
争えます。2020 年(令和 2 年)の最高裁大法廷判決が判例を変更し、出席停止も司法審査の対象になりました。取消訴訟で処分の適法性を争えます。
相手の人格を貶める侮辱的表現を指します。132 条は発言内容の真偽を問わず、議会の品位を害する無礼な言葉そのものを禁じます。
地方自治法 135 条により懲罰動議の議決を経て、出席議員の 3 分の 2 以上の同意で除名が決まります。議員の職を失わせる最も重い懲罰です。
訴えられます。発言した議員個人を名誉毀損(刑法 230 条)やプライバシー侵害(民法 709 条)で追及できます。免責特権がないため個人責任を問えます。
侮辱を受けた議員が、その会期中に侮辱した議員の懲罰を議長に要求できる権利を定めます。会期をまたぐと懲罰権は消滅します。
132 条は他人の私生活にわたる言論を禁じます。事実であっても私生活への言及自体が禁止対象で、懲罰や名誉・プライバシー侵害責任につながります。
そんなことはない。地方自治法 132 条違反は懲罰の対象で、戒告・陳謝・出席停止・除名(135 条)まである。しかも地方議員には国会議員のような免責特権がないため、議場の発言でも名誉毀損で個人責任を問われる。業界裏話ヒント: 国会と地方議会を同じ感覚で語る人が多いが、免責特権は国会議員(憲法 51 条)だけの特権だ。地方議員が国会のノリで暴言を吐くと、本人だけが民事・刑事の責任をかぶる
二つの道がある。一つは議会への対応で、その発言は 132 条の「私生活にわたる言論」に当たるため、議員の懲罰につながりうる。もう一つは発言した議員個人を名誉毀損(刑法 230 条)・プライバシー侵害(民法 709 条)で直接訴える道だ。業界裏話ヒント: まず議事録と中継アーカイブを確保すること。議事録は公的記録なので、後で訂正されても元の発言を立証する強力な証拠になる。多くの人は録画も保存もせず、証拠を逃す
ある。除名は地方自治法 135 条が定める最も重い懲罰で、議員の職を失わせる処分だ。出席議員の 3 分の 2 以上の同意が必要という厳格な要件がついている。業界裏話ヒント: 従来、出席停止のような議会内の処分は「自律権の範囲だから裁判所は口を出さない」とされてきた。しかし 2020 年(令和 2 年)の最高裁大法廷判決が判例を変更し、出席停止も司法審査の対象になった。懲罰を受けた議員は取消訴訟で争えるようになっている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 132 条:無礼の言葉・私生活にわたる言論の禁止 | — |
| 発動の主体 | 全議員に課される行為規範 | — |
| 時間的制約 | 発言の都度に適用 | — |
| 司法審査 | 規律違反の認定は議会の自律権 | — |
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