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地方自治法 第132条

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普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 132 条は、地方議会で議員が無礼の言葉や他人の私生活にわたる言論を行うことを禁じる。違反は懲罰の対象だが、地方議員に免責特権はなく名誉毀損責任も問われる。

Q · 市議会の議場でひどい暴言を言われたら、泣き寝入りするしかないの?

いいえ、地方議員に免責特権はなく訴えられます

地方自治法 132 条違反は議会の懲罰(戒告・陳謝・出席停止・除名)の対象です(134 条・135 条)。さらに地方議員には国会議員のような免責特権がないため、議場で私生活を暴露されたり名誉を毀損されたりした場合、発言した議員個人を名誉毀損(刑法 230 条)やプライバシー侵害(民法 709 条)で訴えることができます。被害者が議員であれば、その会期中に 133 条の懲罰要求も可能です。

解説

国会議員が本会議で誰かを口汚く罵っても、刑事・民事の責任を問われない。憲法 51 条の免責特権という盾があるからだ。ところが市議会・町議会の議員には、この盾がない。地方自治法 132 条は「無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない」と定めるが、これはあくまで議会内部の規律であって、対外的な責任を免除する規定ではない。つまり地方議員が議場で相手の不倫や借金といった私生活を暴露すれば、議会から懲罰(134 条)を受けるだけでなく、暴露された相手から名誉毀損(刑法 230 条)やプライバシー侵害(民法 709 条)で訴えられる。あなたが傍聴席の市民で、自分の名前と私生活を議場で晒されたとしても、泣き寝入りする必要はない。議場は何を言っても許される聖域ではない。最高裁も、地方議員の議会内発言に免責特権が及ばないことを前提に責任を認めてきた。

法的な位置づけ

地方自治法 132 条は、地方議会の会議および委員会における議員の発言規律を定める規定であり、無礼の言葉の使用と他人の私生活にわたる言論を禁止する。議会の品位と秩序を保つための内部規律であって、違反は懲罰の対象となるが、対外的な民事・刑事責任を免除する免責特権を地方議員に付与するものではない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方議員に免責特権はありますか?

ありません。免責特権は国会議員に憲法 51 条が認める特権で、地方議員には及びません。議場の発言でも名誉毀損・プライバシー侵害の個人責任を負います。

Q2地方議会の懲罰にはどんな種類がありますか?

地方自治法 135 条が戒告・陳謝・出席停止・除名の 4 種を定めます。除名は出席議員の 3 分の 2 以上の同意が必要な最も重い処分です。

Q3出席停止の懲罰は裁判で争えますか?

争えます。2020 年(令和 2 年)の最高裁大法廷判決が判例を変更し、出席停止も司法審査の対象になりました。取消訴訟で処分の適法性を争えます。

Q4無礼の言葉とは具体的に何ですか?

相手の人格を貶める侮辱的表現を指します。132 条は発言内容の真偽を問わず、議会の品位を害する無礼な言葉そのものを禁じます。

Q5議員の除名はどうやって決まりますか?

地方自治法 135 条により懲罰動議の議決を経て、出席議員の 3 分の 2 以上の同意で除名が決まります。議員の職を失わせる最も重い懲罰です。

Q6議会で侮辱されたら訴えられますか?

訴えられます。発言した議員個人を名誉毀損(刑法 230 条)やプライバシー侵害(民法 709 条)で追及できます。免責特権がないため個人責任を問えます。

Q7地方自治法 133 条とは何ですか?

侮辱を受けた議員が、その会期中に侮辱した議員の懲罰を議長に要求できる権利を定めます。会期をまたぐと懲罰権は消滅します。

Q8議員が私生活を暴露するのは違法ですか?

132 条は他人の私生活にわたる言論を禁じます。事実であっても私生活への言及自体が禁止対象で、懲罰や名誉・プライバシー侵害責任につながります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1議会でのヤジや暴言って、結局おとがめなしなんでしょ?

そんなことはない。地方自治法 132 条違反は懲罰の対象で、戒告・陳謝・出席停止・除名(135 条)まである。しかも地方議員には国会議員のような免責特権がないため、議場の発言でも名誉毀損で個人責任を問われる。業界裏話ヒント: 国会と地方議会を同じ感覚で語る人が多いが、免責特権は国会議員(憲法 51 条)だけの特権だ。地方議員が国会のノリで暴言を吐くと、本人だけが民事・刑事の責任をかぶる

Q2市民の自分が議会で実名を出されて私生活を暴かれた、どうすれば?

二つの道がある。一つは議会への対応で、その発言は 132 条の「私生活にわたる言論」に当たるため、議員の懲罰につながりうる。もう一つは発言した議員個人を名誉毀損(刑法 230 条)・プライバシー侵害(民法 709 条)で直接訴える道だ。業界裏話ヒント: まず議事録と中継アーカイブを確保すること。議事録は公的記録なので、後で訂正されても元の発言を立証する強力な証拠になる。多くの人は録画も保存もせず、証拠を逃す

Q3懲罰の「除名」って本当にあるんですか? やりすぎでは?

ある。除名は地方自治法 135 条が定める最も重い懲罰で、議員の職を失わせる処分だ。出席議員の 3 分の 2 以上の同意が必要という厳格な要件がついている。業界裏話ヒント: 従来、出席停止のような議会内の処分は「自律権の範囲だから裁判所は口を出さない」とされてきた。しかし 2020 年(令和 2 年)の最高裁大法廷判決が判例を変更し、出席停止も司法審査の対象になった。懲罰を受けた議員は取消訴訟で争えるようになっている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 議会での発言は何を言っても自由だと思われがちだが、地方議員に免責特権はない。議場の発言であっても名誉毀損・プライバシー侵害で議員個人が法的責任を負う
  • 懲罰があること自体は知られているが、その重さを知る人は少ない。最も重い「除名」は議員の職を失わせる処分であり、しかも 2020 年(令和 2 年)の最高裁大法廷判決以降は、出席停止すら裁判で争える司法審査の対象になった。議会の自律に任せきりだった領域が、司法に開かれた
  • 「事実なら私生活を暴露しても問題ない」と考える人がいるが、132 条は真実かどうかを問わない。事実であっても「他人の私生活にわたる言論」それ自体が禁じられる。あなたの問いの立て方が間違っている。論点は真偽ではなく、私生活に踏み込んだこと自体だ
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規律の内容132 条:無礼の言葉・私生活にわたる言論の禁止
発動の主体全議員に課される行為規範
時間的制約発言の都度に適用
司法審査規律違反の認定は議会の自律権

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが市議会議員で、論戦の最中に相手会派の議員へ「この税金泥棒が」と言い放った。議事録に残り、相手から懲罰動議が出される。戒告で済むか、出席停止か、最悪は除名(135 条)。一言が政治生命を左右する
  • もし議会の一般質問で、ある議員があなたの離婚歴や持病を実名で持ち出したら? それは「他人の私生活にわたる言論」(132 条)の典型だ。あなたは議会に懲罰を求められるし、その議員個人を名誉毀損で訴えることもできる
  • 傍聴していた市民を議員が「そこのクレーマー」と侮辱した。短い一言でも 133 条の侮辱に当たり、侮辱された側は処分要求を出せる
  • 議場で侮辱された議員には時間がない。地方自治法 133 条の処分要求は原則としてその会期中に出さなければ、懲罰の機会を逃す。会期末が迫るほど、動くなら今しかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第132条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第132条の条文原文は「普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。」で始まります。
  3. 地方自治法第132条は第九節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第132条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。