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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

地域保健法 第二章 地域保健対策の推進に関する基本指針

第4条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地域保健法第二章 地域保健対策の推進に関する基本指針は、第4条の全 1 条で構成されています。
  2. 地域保健法第二章 地域保健対策の推進に関する基本指針が属する地域保健法の法令番号は昭和二十二年法律第百一号です。
  3. 地域保健法の公布日は昭和22年9月5日です。
  4. 地域保健法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四条

第4条

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厚生労働大臣は、地域保健対策の円滑な実施及び総合的な推進を図るため、地域保健対策の推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

2基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一地域保健対策の推進の基本的な方向

二保健所及び市町村保健センターの整備及び運営に関する基本的事項

三地域保健対策に係る人材の確保及び資質の向上並びに第二十四条第一項の人材確保支援計画の策定に関する基本的事項

四地域保健に関する調査及び研究並びに試験及び検査に関する基本的事項

五社会福祉等の関連施策との連携に関する基本的事項

六その他地域保健対策の推進に関する重要事項

3基本指針は、健康危機(国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延その他の公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態をいう。第二十一条第一項において同じ。)への対処を考慮して定めるものとする。

4厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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