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地域保健法 第三章 保健所

第5条〜第17条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地域保健法第三章 保健所は、第5条〜第17条の全 13 条で構成されています。
  2. 地域保健法第三章 保健所が属する地域保健法の法令番号は昭和二十二年法律第百一号です。
  3. 地域保健法の公布日は昭和22年9月5日です。
  4. 地域保健法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第五条

第5条

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保健所は、都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。

2都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健医療に係る施策と社会福祉に係る施策との有機的な連携を図るため、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第二項第十四号に規定する区域及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条第二項第一号に規定する区域を参酌して、保健所の所管区域を設定しなければならない。

第六条

第6条

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保健所は、次に掲げる事項につき、企画、調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。

一地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項

二人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項

三栄養の改善及び食品衛生に関する事項

四住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項

五医事及び薬事に関する事項

六保健師に関する事項

七公共医療事業の向上及び増進に関する事項

八母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項

九歯科保健に関する事項

十精神保健に関する事項

十一治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関する事項

十二感染症その他の疾病の予防に関する事項

十三衛生上の試験及び検査に関する事項

十四その他地域住民の健康の保持及び増進に関する事項

第七条

第7条

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保健所は、前条に定めるもののほか、地域住民の健康の保持及び増進を図るため必要があるときは、次に掲げる事業を行うことができる。

一所管区域に係る地域保健に関する情報を収集し、整理し、及び活用すること。

二所管区域に係る地域保健に関する調査及び研究を行うこと。

三歯科疾患その他厚生労働大臣の指定する疾病の治療を行うこと。

四試験及び検査を行い、並びに医師、歯科医師、薬剤師その他の者に試験及び検査に関する施設を利用させること。

第八条

第8条

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都道府県の設置する保健所は、前二条に定めるもののほか、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる。

第九条

第9条

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第五条第一項に規定する地方公共団体の長は、その職権に属する第六条各号に掲げる事項に関する事務を保健所長に委任することができる。

第十条

第10条

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保健所に、政令の定めるところにより、所長その他所要の職員を置く。

第十一条

第11条

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第五条第一項に規定する地方公共団体は、保健所の所管区域内の地域保健及び保健所の運営に関する事項を審議させるため、当該地方公共団体の条例で定めるところにより、保健所に、運営協議会を置くことができる。

第十二条

第12条

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第五条第一項に規定する地方公共団体は、保健所の事業の執行の便を図るため、その支所を設けることができる。

第十三条

第13条

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この法律による保健所でなければ、その名称中に、保健所たることを示すような文字を用いてはならない。

第十四条

第14条

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保健所の施設の利用又は保健所で行う業務については、政令で定める場合を除いては、使用料、手数料又は治療料を徴収してはならない。

第十五条

第15条

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国は、保健所の施設又は設備に要する費用を支出する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の全部又は一部を補助することができる。

第十六条

第16条

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厚生労働大臣は、政令の定めるところにより、第五条第一項に規定する地方公共団体の長に対し、保健所の運営に関し必要な報告を求めることができる。

2厚生労働大臣は、第五条第一項に規定する地方公共団体に対し、保健所の設置及び運営に関し適切と認める技術的な助言又は勧告をすることができる。

第十七条

第17条

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この章に定めるもののほか、保健所及び保健所支所の設置、廃止及び運営に関して必要な事項は、政令でこれを定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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