地域保健法 第16条
- 厚生労働大臣は、政令の定めるところにより、第五条第一項に規定する地方公共団体の長に対し、保健所の運営に関し必要な報告を求めることができる。
- 2.厚生労働大臣は、第五条第一項に規定する地方公共団体に対し、保健所の設置及び運営に関し適切と認める技術的な助言又は勧告をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域保健法第16条は、日本の地域保健法に含まれる条文です。
- 地域保健法第16条の条文原文は「厚生労働大臣は、政令の定めるところにより、第五条第一項に規定する地方公共団体の長に対し、保健所の運営に関し必要な報告を求めることができる。」で始まります。
- 地域保健法第16条は第三章 保健所に置かれています。
- 地域保健法の公布日は昭和22年9月5日です。
- 地域保健法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域保健法第16条の前の条は地域保健法第15条です。
- 地域保健法第16条の次の条は地域保健法第17条です。
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- 正式書式
地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000101 - 本サイト収録
地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000101/16