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地域保健法 第17条

この章に定めるもののほか、保健所及び保健所支所の設置、廃止及び運営に関して必要な事項は、政令でこれを定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域保健法第17条は、日本の地域保健法に含まれる条文です。
  2. 地域保健法第17条の条文原文は「この章に定めるもののほか、保健所及び保健所支所の設置、廃止及び運営に関して必要な事項は、政令でこれを定める。」で始まります。
  3. 地域保健法第17条は第三章 保健所に置かれています。
  4. 地域保健法の公布日は昭和22年9月5日です。
  5. 地域保健法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地域保健法第17条の前の条は地域保健法第16条です。
  7. 地域保健法第17条の次の条は地域保健法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000101
  • 本サイト収録地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000101/17

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