地域保健法 第18条
- 市町村は、市町村保健センターを設置することができる。
- 2.市町村保健センターは、住民に対し、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする施設とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域保健法第18条は、日本の地域保健法に含まれる条文です。
- 地域保健法第18条の条文原文は「市町村は、市町村保健センターを設置することができる。」で始まります。
- 地域保健法第18条は第四章 市町村保健センターに置かれています。
- 地域保健法の公布日は昭和22年9月5日です。
- 地域保健法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域保健法第18条の前の条は地域保健法第17条です。
- 地域保健法第18条の次の条は地域保健法第19条です。
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- 正式書式
地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000101 - 本サイト収録
地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000101/18