第十八条
第18条
別タブ ↗市町村は、市町村保健センターを設置することができる。
2市町村保健センターは、住民に対し、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする施設とする。
第十八条
市町村は、市町村保健センターを設置することができる。
2市町村保健センターは、住民に対し、健康相談、保健指導及び健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする施設とする。
第十九条
国は、予算の範囲内において、市町村に対し、市町村保健センターの設置に要する費用の一部を補助することができる。
第二十条
国は、第二十四条第一項の町村が市町村保健センターを整備しようとするときは、その整備が円滑に実施されるように適切な配慮をするものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)