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地域保健法 第7条

  1. 保健所は、前条に定めるもののほか、地域住民の健康の保持及び増進を図るため必要があるときは、次に掲げる事業を行うことができる。
  2. 一所管区域に係る地域保健に関する情報を収集し、整理し、及び活用すること。
  3. 二所管区域に係る地域保健に関する調査及び研究を行うこと。
  4. 三歯科疾患その他厚生労働大臣の指定する疾病の治療を行うこと。
  5. 四試験及び検査を行い、並びに医師、歯科医師、薬剤師その他の者に試験及び検査に関する施設を利用させること。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域保健法第7条は、日本の地域保健法に含まれる条文です。
  2. 地域保健法第7条の条文原文は「保健所は、前条に定めるもののほか、地域住民の健康の保持及び増進を図るため必要があるときは、次に掲げる事業を行うことができる。」で始まります。
  3. 地域保健法第7条は第三章 保健所に置かれています。
  4. 地域保健法の公布日は昭和22年9月5日です。
  5. 地域保健法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地域保健法第7条の前の条は地域保健法第6条です。
  7. 地域保健法第7条の次の条は地域保健法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000101
  • 本サイト収録地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000101/7

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