地域保健法 第8条
都道府県の設置する保健所は、前二条に定めるもののほか、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域保健法第8条は、日本の地域保健法に含まれる条文です。
- 地域保健法第8条の条文原文は「都道府県の設置する保健所は、前二条に定めるもののほか、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的…」で始まります。
- 地域保健法第8条は第三章 保健所に置かれています。
- 地域保健法の公布日は昭和22年9月5日です。
- 地域保健法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域保健法第8条の前の条は地域保健法第7条です。
- 地域保健法第8条の次の条は地域保健法第9条です。
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- 正式書式
地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000101 - 本サイト収録
地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000101/8