地域保健法 第6条
- 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。
- 一地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項
- 二人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項
- 三栄養の改善及び食品衛生に関する事項
- 四住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項
- 五医事及び薬事に関する事項
- 六保健師に関する事項
- 七公共医療事業の向上及び増進に関する事項
- 八母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項
- 九歯科保健に関する事項
- 十精神保健に関する事項
- 十一治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関する事項
- 十二感染症その他の疾病の予防に関する事項
- 十三衛生上の試験及び検査に関する事項
- 十四その他地域住民の健康の保持及び増進に関する事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域保健法第6条は、日本の地域保健法に含まれる条文です。
- 地域保健法第6条の条文原文は「保健所は、次に掲げる事項につき、企画、調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。」で始まります。
- 地域保健法第6条は第三章 保健所に置かれています。
- 地域保健法の公布日は昭和22年9月5日です。
- 地域保健法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域保健法第6条の前の条は地域保健法第5条です。
- 地域保健法第6条の次の条は地域保健法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000101 - 本サイト収録
地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000101/6