地域保健法 第13条
この法律による保健所でなければ、その名称中に、保健所たることを示すような文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域保健法第13条は、日本の地域保健法に含まれる条文です。
- 地域保健法第13条の条文原文は「この法律による保健所でなければ、その名称中に、保健所たることを示すような文字を用いてはならない。」で始まります。
- 地域保健法第13条は第三章 保健所に置かれています。
- 地域保健法の公布日は昭和22年9月5日です。
- 地域保健法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域保健法第13条の前の条は地域保健法第12条です。
- 地域保健法第13条の次の条は地域保健法第14条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000101 - 本サイト収録
地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000101/13