受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

国家賠償法

  • 昭和二十二年法律第百二十五号・法律・公布 昭和22年10月27日・本則6条/附則1条
  • 略称:国賠法

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家賠償法の法令番号は昭和二十二年法律第百二十五号です。
  2. 国家賠償法の法令種別は法律です。
  3. 国家賠償法の公布日は昭和22年10月27日です。
  4. 国家賠償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家賠償法は全 7 条です。
  6. 国家賠償法の内訳は本則 6 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条解説あり別タブ ↗

国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

2前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

第2条解説あり別タブ ↗

道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。

2前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。

第3条解説あり別タブ ↗

前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。

2前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。

第4条解説あり別タブ ↗

国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。

第5条解説あり別タブ ↗

国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。

第6条解説あり別タブ ↗

この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。

附則
本文附則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる