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貨幣損傷等取締法

昭和二十二年法律第百四十八号

公布日:1947-12-04

貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。

貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。

第一項又は前項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

附則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

昭和十五年大蔵省令第四十号(補助貨幣のしゆう集、鋳つぶし又は損傷の取締に関する省令)は、これを廃止する。

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定1公布の日2
第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

第十六条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条の本則 / 3条の附則

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