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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

身体障害者福祉法 第三節 盲導犬等の貸与

第20条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 身体障害者福祉法第三節 盲導犬等の貸与は、第20条の全 1 条で構成されています。
  2. 身体障害者福祉法第三節 盲導犬等の貸与が属する身体障害者福祉法の法令番号は昭和二十四年法律第二百八十三号です。
  3. 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
  4. 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第二十条

第20条

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都道府県は、視覚障害のある身体障害者、肢体の不自由な身体障害者又は聴覚障害のある身体障害者から申請があつたときは、その福祉を図るため、必要に応じ、盲導犬訓練施設において訓練を受けた盲導犬(身体障害者補助犬法第二条第二項に規定する盲導犬をいう。以下同じ。)、介助犬訓練事業を行う者により訓練を受けた介助犬又は聴導犬訓練事業を行う者により訓練を受けた聴導犬を貸与し、又は当該都道府県以外の者にこれを貸与することを委託することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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