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身体障害者福祉法 第四章 費用

第35条〜第38条の2・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 身体障害者福祉法第四章 費用は、第35条〜第38条の2の全 7 条で構成されています。
  2. 身体障害者福祉法第四章 費用が属する身体障害者福祉法の法令番号は昭和二十四年法律第二百八十三号です。
  3. 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
  4. 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(市町村の支弁)

第35条

身体障害者の更生援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、市町村の支弁とする。

一第十一条の二の規定により市町村が設置する身体障害者福祉司の設置及び運営に要する費用

二第十二条の三の規定により市町村が行う委託に要する費用

三第十三条、第十四条、第十七条の二及び第十八条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用(国の設置する障害者支援施設等に対し第十八条第二項の規定による委託をした場合において、その委託後に要する費用を除く。)

四第二十八条第二項及び第四項の規定により、市町村が設置する身体障害者社会参加支援施設及び養成施設の設置及び運営に要する費用

(都道府県の支弁)

第36条

身体障害者の更生援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、都道府県の支弁とする。

一第十一条の二の規定により都道府県が設置する身体障害者福祉司の設置及び運営に要する費用

二第十一条の規定により都道府県が設置する身体障害者更生相談所の設置及び運営に要する費用

22_2 第十二条の三の規定により都道府県が行う委託に要する費用

三第十三条、第十四条、第十五条及び第二十条の規定により都道府県知事が行う行政措置に要する費用

四第二十八条第一項及び第四項の規定により都道府県が設置する身体障害者社会参加支援施設及び養成施設の設置及び運営に要する費用

(国の支弁)

第36条の2

国は、第十八条第二項の規定により、国の設置する障害者支援施設等に入所した身体障害者の入所後に要する費用を支弁する。

(都道府県の負担)

第37条

都道府県は、政令の定めるところにより、第三十五条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。

一第三十五条第三号の費用(第十八条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く。)については、その四分の一

二第三十五条第三号の費用(第九条第一項に規定する居住地を有しないか、又は明らかでない身体障害者についての第十八条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限る。)については、その十分の五

(国の負担)

第37条の2

国は、政令の定めるところにより、第三十五条及び第三十六条の規定により市町村及び都道府県が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。

一第三十五条第四号及び第三十六条第四号の費用(視聴覚障害者情報提供施設の運営に要する費用に限る。)については、その十分の五

二第三十五条第三号の費用(第十七条の二の規定により市町村が行う行政措置に要する費用を除く。)及び第三十六条第三号の費用(第十五条及び第二十条の規定により都道府県知事が行う行政措置に要する費用を除く。)については、その十分の五

(費用の徴収)

第38条

第十八条第一項の規定により障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託が行われた場合又は同条第二項の規定により障害者支援施設等への入所若しくは障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託(国の設置する障害者支援施設等への入所の委託を除く。)が行われた場合においては、当該行政措置に要する費用を支弁した市町村の長は、当該身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。

2市町村により国の設置する障害者支援施設等への入所の委託が行われた場合においては、厚生労働大臣は、当該身体障害者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。

3厚生労働大臣又は市町村長は、前二項の規定による費用の徴収に関し必要があると認めるときは、当該身体障害者又はその扶養義務者の収入の状況につき、当該身体障害者若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求めることができる。

(準用規定)

第38条の2

社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第三号の規定又は同法第三条第一項第四号及び第二項の規定により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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