身体障害者福祉法 第38条の2(準用規定)
社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第三号の規定又は同法第三条第一項第四号及び第二項の規定により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、身体障害者福祉法第38条の2に定められた規定で、「社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第三号の規定又は同法第三条第一項第四号及び第二項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者福祉法第38条の2(準用規定)は、日本の身体障害者福祉法に含まれる条文です。
- 身体障害者福祉法第38条の2の条文原文は「社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第三号の規定又は同法第三条第一項第四号及び第二項…」で始まります。
- 身体障害者福祉法第38条の2は第四章に置かれています。
- 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
- 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者福祉法第38条の2の前の条は身体障害者福祉法第38条です。
- 身体障害者福祉法第38条の2の次の条は身体障害者福祉法第39条です。
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- 正式書式
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第38条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283 - 本サイト収録
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第38条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000283/38_2