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身体障害者福祉法 第三章 事業及び施設

第26条〜第34条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 身体障害者福祉法第三章 事業及び施設は、第26条〜第34条の全 9 条で構成されています。
  2. 身体障害者福祉法第三章 事業及び施設が属する身体障害者福祉法の法令番号は昭和二十四年法律第二百八十三号です。
  3. 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
  4. 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(事業の開始等)

第26条

国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者生活訓練等事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業(以下「身体障害者生活訓練等事業等」という。)を行うことができる。

2国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3国及び都道府県以外の者は、身体障害者生活訓練等事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

第二十七条

第27条

国及び都道府県以外の者は、社会福祉法の定めるところにより、手話通訳事業を行うことができる。

(施設の設置等)

第28条

都道府県は、身体障害者社会参加支援施設を設置することができる。

2市町村は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者社会参加支援施設を設置することができる。

3社会福祉法人その他の者は、社会福祉法の定めるところにより、身体障害者社会参加支援施設を設置することができる。

4身体障害者社会参加支援施設には、身体障害者の社会参加の支援の事務に従事する者の養成施設(以下「養成施設」という。)を附置することができる。ただし、市町村がこれを附置する場合には、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

5前各項に定めるもののほか、身体障害者社会参加支援施設の設置、廃止又は休止に関し必要な事項は、政令で定める。

(施設の基準)

第29条

厚生労働大臣は、身体障害者社会参加支援施設及び養成施設の設備及び運営について、基準を定めなければならない。

2社会福祉法人その他の者が設置する身体障害者社会参加支援施設については、前項の規定による基準を社会福祉法第六十五条第一項の規定による基準とみなして、同法第六十二条第四項、第六十五条第三項及び第七十一条の規定を適用する。

(身体障害者福祉センター)

第31条

身体障害者福祉センターは、無料又は低額な料金で、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設とする。

(補装具製作施設)

第32条

補装具製作施設は、無料又は低額な料金で、補装具の製作又は修理を行う施設とする。

(盲導犬訓練施設)

第33条

盲導犬訓練施設は、無料又は低額な料金で、盲導犬の訓練を行うとともに、視覚障害のある身体障害者に対し、盲導犬の利用に必要な訓練を行う施設とする。

(視聴覚障害者情報提供施設)

第34条

視聴覚障害者情報提供施設は、無料又は低額な料金で、点字刊行物、視覚障害者用の録音物、聴覚障害者用の録画物その他各種情報を記録した物であつて専ら視聴覚障害者が利用するものを製作し、若しくはこれらを視聴覚障害者の利用に供し、又は点訳(文字を点字に訳すことをいう。)若しくは手話通訳等を行う者の養成若しくは派遣その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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