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身体障害者福祉法 第26条(事業の開始等)

  1. 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者生活訓練等事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業(以下「身体障害者生活訓練等事業等」という。)を行うことができる。
  2. 2.国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  3. 3.国及び都道府県以外の者は、身体障害者生活訓練等事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

事業の開始等とは何ですか?

定義事業の開始等とは、身体障害者福祉法第26条に定められた規定で、「国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者生活訓練等事業又は介助犬訓練…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 身体障害者福祉法第26条(事業の開始等)は、日本の身体障害者福祉法に含まれる条文です。
  2. 身体障害者福祉法第26条の条文原文は「国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者生活訓練等事業又は介助犬訓練…」で始まります。
  3. 身体障害者福祉法第26条は第三章に置かれています。
  4. 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
  5. 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 身体障害者福祉法第26条の前の条は身体障害者福祉法第25条の2です。
  7. 身体障害者福祉法第26条の次の条は身体障害者福祉法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283
  • 本サイト収録身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000283/26

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