身体障害者福祉法 第25条の2(芸能、出版物等の推薦等)
社会保障審議会は、身体障害者の福祉を図るため、芸能、出版物等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。
この条文の基本情報
芸能、出版物等の推薦等とは何ですか?
定義芸能、出版物等の推薦等とは、身体障害者福祉法第25条の2に定められた規定で、「社会保障審議会は、身体障害者の福祉を図るため、芸能、出版物等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者福祉法第25条の2(芸能、出版物等の推薦等)は、日本の身体障害者福祉法に含まれる条文です。
- 身体障害者福祉法第25条の2の条文原文は「社会保障審議会は、身体障害者の福祉を図るため、芸能、出版物等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。」で始まります。
- 身体障害者福祉法第25条の2は第四節に置かれています。
- 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
- 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者福祉法第25条の2の前の条は身体障害者福祉法第25条です。
- 身体障害者福祉法第25条の2の次の条は身体障害者福祉法第26条です。
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- 正式書式
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第25条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283 - 本サイト収録
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000283/25_2