身体障害者福祉法 第34条(視聴覚障害者情報提供施設)
視聴覚障害者情報提供施設は、無料又は低額な料金で、点字刊行物、視覚障害者用の録音物、聴覚障害者用の録画物その他各種情報を記録した物であつて専ら視聴覚障害者が利用するものを製作し、若しくはこれらを視聴覚障害者の利用に供し、又は点訳(文字を点字に訳すことをいう。)若しくは手話通訳等を行う者の養成若しくは派遣その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設とする。
この条文の基本情報
視聴覚障害者情報提供施設とは何ですか?
定義視聴覚障害者情報提供施設とは、身体障害者福祉法第34条に定められた規定で、「視聴覚障害者情報提供施設は、無料又は低額な料金で、点字刊行物、視覚障害者用の録音物、聴覚障害者用の録画物その他各種情報を記録した物であつて専ら視聴覚障害者が利用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者福祉法第34条(視聴覚障害者情報提供施設)は、日本の身体障害者福祉法に含まれる条文です。
- 身体障害者福祉法第34条の条文原文は「視聴覚障害者情報提供施設は、無料又は低額な料金で、点字刊行物、視覚障害者用の録音物、聴覚障害者用の録画物その他各種情報を記録した物であつて専ら視聴覚障害者が利用…」で始まります。
- 身体障害者福祉法第34条は第三章に置かれています。
- 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
- 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者福祉法第34条の前の条は身体障害者福祉法第33条です。
- 身体障害者福祉法第34条の次の条は身体障害者福祉法第35条です。
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- 正式書式
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283 - 本サイト収録
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000283/34