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身体障害者福祉法 第35条(市町村の支弁)

  1. 身体障害者の更生援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、市町村の支弁とする。
  2. 一第十一条の二の規定により市町村が設置する身体障害者福祉司の設置及び運営に要する費用
  3. 二第十二条の三の規定により市町村が行う委託に要する費用
  4. 三第十三条、第十四条、第十七条の二及び第十八条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用(国の設置する障害者支援施設等に対し第十八条第二項の規定による委託をした場合において、その委託後に要する費用を除く。)
  5. 四第二十八条第二項及び第四項の規定により、市町村が設置する身体障害者社会参加支援施設及び養成施設の設置及び運営に要する費用

この条文の基本情報

市町村の支弁とは何ですか?

定義市町村の支弁とは、身体障害者福祉法第35条に定められた規定で、「身体障害者の更生援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、市町村の支弁とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 身体障害者福祉法第35条(市町村の支弁)は、日本の身体障害者福祉法に含まれる条文です。
  2. 身体障害者福祉法第35条の条文原文は「身体障害者の更生援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、市町村の支弁とする。」で始まります。
  3. 身体障害者福祉法第35条は第四章に置かれています。
  4. 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
  5. 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 身体障害者福祉法第35条の前の条は身体障害者福祉法第34条です。
  7. 身体障害者福祉法第35条の次の条は身体障害者福祉法第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283
  • 本サイト収録身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000283/35

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