身体障害者福祉法 第36条(都道府県の支弁)
- 身体障害者の更生援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、都道府県の支弁とする。
- 一第十一条の二の規定により都道府県が設置する身体障害者福祉司の設置及び運営に要する費用
- 二第十一条の規定により都道府県が設置する身体障害者更生相談所の設置及び運営に要する費用
- 2.2_2 第十二条の三の規定により都道府県が行う委託に要する費用
- 三第十三条、第十四条、第十五条及び第二十条の規定により都道府県知事が行う行政措置に要する費用
- 四第二十八条第一項及び第四項の規定により都道府県が設置する身体障害者社会参加支援施設及び養成施設の設置及び運営に要する費用
この条文の基本情報
都道府県の支弁とは何ですか?
定義都道府県の支弁とは、身体障害者福祉法第36条に定められた規定で、「身体障害者の更生援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、都道府県の支弁とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者福祉法第36条(都道府県の支弁)は、日本の身体障害者福祉法に含まれる条文です。
- 身体障害者福祉法第36条の条文原文は「身体障害者の更生援護について、この法律において規定する事項に要する費用のうち、次に掲げるものは、都道府県の支弁とする。」で始まります。
- 身体障害者福祉法第36条は第四章に置かれています。
- 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
- 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者福祉法第36条の前の条は身体障害者福祉法第35条です。
- 身体障害者福祉法第36条の次の条は身体障害者福祉法第36条の2です。
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- 正式書式
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283 - 本サイト収録
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000283/36