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身体障害者福祉法 第28条(施設の設置等)

  1. 都道府県は、身体障害者社会参加支援施設を設置することができる。
  2. 2.市町村は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者社会参加支援施設を設置することができる。
  3. 3.社会福祉法人その他の者は、社会福祉法の定めるところにより、身体障害者社会参加支援施設を設置することができる。
  4. 4.身体障害者社会参加支援施設には、身体障害者の社会参加の支援の事務に従事する者の養成施設(以下「養成施設」という。)を附置することができる。ただし、市町村がこれを附置する場合には、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
  5. 5.前各項に定めるもののほか、身体障害者社会参加支援施設の設置、廃止又は休止に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

施設の設置等とは何ですか?

定義施設の設置等とは、身体障害者福祉法第28条に定められた規定で、「都道府県は、身体障害者社会参加支援施設を設置することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 身体障害者福祉法第28条(施設の設置等)は、日本の身体障害者福祉法に含まれる条文です。
  2. 身体障害者福祉法第28条の条文原文は「都道府県は、身体障害者社会参加支援施設を設置することができる。」で始まります。
  3. 身体障害者福祉法第28条は第三章に置かれています。
  4. 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
  5. 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 身体障害者福祉法第28条の前の条は身体障害者福祉法第27条です。
  7. 身体障害者福祉法第28条の次の条は身体障害者福祉法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283
  • 本サイト収録身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000283/28

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