身体障害者福祉法 第29条(施設の基準)
- 厚生労働大臣は、身体障害者社会参加支援施設及び養成施設の設備及び運営について、基準を定めなければならない。
- 2.社会福祉法人その他の者が設置する身体障害者社会参加支援施設については、前項の規定による基準を社会福祉法第六十五条第一項の規定による基準とみなして、同法第六十二条第四項、第六十五条第三項及び第七十一条の規定を適用する。
この条文の基本情報
施設の基準とは何ですか?
定義施設の基準とは、身体障害者福祉法第29条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、身体障害者社会参加支援施設及び養成施設の設備及び運営について、基準を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者福祉法第29条(施設の基準)は、日本の身体障害者福祉法に含まれる条文です。
- 身体障害者福祉法第29条の条文原文は「厚生労働大臣は、身体障害者社会参加支援施設及び養成施設の設備及び運営について、基準を定めなければならない。」で始まります。
- 身体障害者福祉法第29条は第三章に置かれています。
- 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
- 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者福祉法第29条の前の条は身体障害者福祉法第28条です。
- 身体障害者福祉法第29条の次の条は身体障害者福祉法第30条です。
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- 正式書式
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283 - 本サイト収録
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000283/29