身体障害者福祉法 第31条(身体障害者福祉センター)
身体障害者福祉センターは、無料又は低額な料金で、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設とする。
この条文の基本情報
身体障害者福祉センターとは何ですか?
定義身体障害者福祉センターとは、身体障害者福祉法第31条に定められた規定で、「身体障害者福祉センターは、無料又は低額な料金で、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーショ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者福祉法第31条(身体障害者福祉センター)は、日本の身体障害者福祉法に含まれる条文です。
- 身体障害者福祉法第31条の条文原文は「身体障害者福祉センターは、無料又は低額な料金で、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーショ…」で始まります。
- 身体障害者福祉法第31条は第三章に置かれています。
- 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
- 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者福祉法第31条の前の条は身体障害者福祉法第30条です。
- 身体障害者福祉法第31条の次の条は身体障害者福祉法第32条です。
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- 正式書式
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283 - 本サイト収録
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000283/31