身体障害者福祉法 第39条(報告の徴収等)
- 都道府県知事は、身体障害者の福祉のために必要があると認めるときは、身体障害者生活訓練等事業等を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.都道府県知事は、第二十八条第二項の規定により市町村が設置する身体障害者社会参加支援施設の運営を適切にさせるため、必要があると認めるときは、当該施設の長に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 3.前二項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
- 4.第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
報告の徴収等とは何ですか?
定義報告の徴収等とは、身体障害者福祉法第39条に定められた規定で、「都道府県知事は、身体障害者の福祉のために必要があると認めるときは、身体障害者生活訓練等事業等を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者福祉法第39条(報告の徴収等)は、日本の身体障害者福祉法に含まれる条文です。
- 身体障害者福祉法第39条の条文原文は「都道府県知事は、身体障害者の福祉のために必要があると認めるときは、身体障害者生活訓練等事業等を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係…」で始まります。
- 身体障害者福祉法第39条は第五章に置かれています。
- 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
- 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者福祉法第39条の前の条は身体障害者福祉法第38条の2です。
- 身体障害者福祉法第39条の次の条は身体障害者福祉法第40条です。
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- 正式書式
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283 - 本サイト収録
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000283/39