身体障害者福祉法 第37条(都道府県の負担)
- 都道府県は、政令の定めるところにより、第三十五条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。
- 一第三十五条第三号の費用(第十八条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く。)については、その四分の一
- 二第三十五条第三号の費用(第九条第一項に規定する居住地を有しないか、又は明らかでない身体障害者についての第十八条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限る。)については、その十分の五
この条文の基本情報
都道府県の負担とは何ですか?
定義都道府県の負担とは、身体障害者福祉法第37条に定められた規定で、「都道府県は、政令の定めるところにより、第三十五条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者福祉法第37条(都道府県の負担)は、日本の身体障害者福祉法に含まれる条文です。
- 身体障害者福祉法第37条の条文原文は「都道府県は、政令の定めるところにより、第三十五条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。」で始まります。
- 身体障害者福祉法第37条は第四章に置かれています。
- 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
- 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者福祉法第37条の前の条は身体障害者福祉法第36条の2です。
- 身体障害者福祉法第37条の次の条は身体障害者福祉法第37条の2です。
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- 正式書式
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283 - 本サイト収録
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000283/37