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身体障害者福祉法 第37条の2(国の負担)

  1. 国は、政令の定めるところにより、第三十五条及び第三十六条の規定により市町村及び都道府県が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。
  2. 一第三十五条第四号及び第三十六条第四号の費用(視聴覚障害者情報提供施設の運営に要する費用に限る。)については、その十分の五
  3. 二第三十五条第三号の費用(第十七条の二の規定により市町村が行う行政措置に要する費用を除く。)及び第三十六条第三号の費用(第十五条及び第二十条の規定により都道府県知事が行う行政措置に要する費用を除く。)については、その十分の五

この条文の基本情報

国の負担とは何ですか?

定義国の負担とは、身体障害者福祉法第37条の2に定められた規定で、「国は、政令の定めるところにより、第三十五条及び第三十六条の規定により市町村及び都道府県が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 身体障害者福祉法第37条の2(国の負担)は、日本の身体障害者福祉法に含まれる条文です。
  2. 身体障害者福祉法第37条の2の条文原文は「国は、政令の定めるところにより、第三十五条及び第三十六条の規定により市町村及び都道府県が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。」で始まります。
  3. 身体障害者福祉法第37条の2は第四章に置かれています。
  4. 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
  5. 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 身体障害者福祉法第37条の2の前の条は身体障害者福祉法第37条です。
  7. 身体障害者福祉法第37条の2の次の条は身体障害者福祉法第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第37条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283
  • 本サイト収録身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000283/37_2

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