(高周波出力の算出方法等)
第58条の3
別タブ ↗高周波利用設備の高周波出力の測定及び算出方法は、告示する。
(高周波出力の算出方法等)
高周波利用設備の高周波出力の測定及び算出方法は、告示する。
(適用の範囲)
この節の規定は、法第百条第一項第一号の許可を要する通信設備に適用があるものとする。
(周波数の範囲等)
次の各号に掲げる通信設備は、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
一電力線搬送通信設備(施行規則第四十四条第一項第一号に規定する電力線搬送通信設備をいう。以下同じ。)にあつては、一〇kHzから四五〇kHzまでの周波数を使用するもの又は定格電圧六〇〇ボルト以下及び定格周波数五〇ヘルツ若しくは六〇ヘルツの単相交流若しくは三相交流を通ずる電力線又は直流を通ずる電力線を使用するもの(鋼船(鋼製の船舶をいう。以下同じ。)内で使用するものに限る。)を使用し、かつ、同条第二項第二号に規定する分電盤から負荷側又は鋼船内に設置された配電盤から負荷側において、二MHzから三〇MHzまでの周波数を使用するものであること。
二誘導式通信設備(施行規則第四十四条第一項第二号に規定する誘導式通信設備のうち誘導式読み書き通信設備(同号(2)に規定する誘導式読み書き通信設備をいう。以下同じ。)を除いたものをいう。以下同じ。)にあつては、一〇kHzから二五〇kHzまでの周波数を使用するものであること。
2広帯域電力線搬送通信設備(施行規則第四十四条第二項第二号に規定する広帯域電力線搬送通信設備をいう。以下同じ。)であつて搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、搬送波が拡散される周波数の範囲が二MHzから三〇MHzまでの間になければならない。
3電力線搬送通信設備の送信設備(特殊な装置のものを除く。)の高周波出力は、一〇ワット以下でなければならない。
(周波数の許容偏差)
電力線搬送通信設備及び誘導式通信設備から発射される周波数の許容偏差は、千分の一とする。ただし、総務大臣がこの数値を特に緩和する必要があると認めた設備の種類、使用周波数及び数値については、別に定める。
第五十九条の三
誘導式読み書き通信設備から発射される周波数の許容偏差は、百万分の五〇とする。
第四十九条の十から第四十九条の十三まで
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(漏えい電界強度等の許容値)
電力線搬送通信設備は、次の各号に適合するものでなければならない。ただし、第五十九条第一項ただし書の総務大臣が別に告示するものについては、適用しない。
一一〇kHzから四五〇kHzまでの周波数を使用するものであつて、電力線に通ずる高周波電流の搬送波による電界強度は、その送信設備から一キロメートル以上離れ、かつ、電力線からλ/2π(λは搬送波の波長をメートルで表したものとし、πは円周率とする。以下同じ。)の距離において毎メートル五〇〇マイクロボルト以下でなければならない。
二広帯域電力線搬送通信設備は、次のとおりであること。
一伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度は、次の(一)から(四)までの各表に定める値以下であること。ただし、通信線又はそれに相当する部分が一の筐体内に収容されている場合は、(三)の規定は、適用しない。
二(1)に掲げる伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
第六十一条
誘導式通信設備の線路に通ずる高周波電流の搬送波による電界強度は、線路からλ/2πの地点で毎メートル二〇〇マイクロボルト以下でなければならない。ただし、炭坑における坑内等地形の制限により測定が不可能な場合は、この限りでない。
第六十一条の二
誘導式読み書き通信設備から発射される搬送波による電界強度は、一〇メートルの距離において、次に掲げる値以下でなければならない。
一一三・五五三MHz以上一三・五六七MHz以下の周波数において毎メートル四七・五四四ミリボルト
二一三・四一MHz以上一三・五五三MHz未満又は一三・五六七MHzを超え一三・七一MHz以下の周波数において毎メートル一・〇六一ミリボルト
三一三・一一MHz以上一三・四一MHz未満又は一三・七一MHzを超え一四・〇一MHz以下の周波数において毎メートル三一六マイクロボルト
四前三号に掲げる周波数以外の周波数において毎メートル一五〇マイクロボルト
第六十二条
電力線搬送通信設備(広帯域電力線搬送通信設備を除く。)及び誘導式通信設備から発射される高調波、低調波又は寄生発射の強度は、搬送波に対して三〇デシベル以上低くなければならない。
第六十二条の二
誘導式読み書き通信設備から発射される高調波又は低調波の強度は、五〇マイクロワット以下でなければならない。
(電力線搬送通信設備の条件)
電力線搬送通信設備(広帯域電力線搬送通信設備を除く。)は、電力線に通ずる高周波電流によつて他の通信設備に混信を与えないように次の各号に適合していなければならない。
一高周波電流を通ずる電力線の分岐点には、伝送特性の必要に応じ塞流線輪を入れること。
二高周波電流を通ずる電力線の経路は、その附近に他の各種線路及び無線設備が少ないように定めること。
(誘導式通信設備の条件)
高周波電流を通ずる誘導式通信設備の線路は、他の通信設備に与える混信を防止するためできる限り他の電線路との結合がないものでなければならない。
(通信設備による混信等の防止)
電力線搬送通信設備、誘導式通信設備又は誘導式読み書き通信設備については、その設備によって副次的に発する電波又は高周波電流が、他の通信設備に継続的かつ重大な混信若しくは障害を与え、又は与えるおそれのあるときは、混信又は障害の除去のために必要な措置を講じなければならない。
(妨害波電圧等の許容値)
通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値は、別に告示するものを除き、次のとおりとする。
一一〇kHz以上四〇〇GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備であつて、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設で使用されるもの
一電源端子における妨害波電圧の最大許容値
二当該設備から三メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度の最大許容値
三当該設備から一〇メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値
四無変調搬送波状の妨害波を発生させ、四〇〇MHzを超える周波数で動作する設備の当該設備から三メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値
五無変調搬送波状以外の変動妨害波を発生させ、四〇〇MHzを超える周波数で動作する設備の当該設備から三メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値
六四〇〇MHzを超える周波数で動作する設備の当該設備から三メートルの距離における不要発射による電界強度について、一、〇〇五MHzから二、三九五MHzまでの間及び二、五〇五MHzから一七、九九五MHzまで(五、七二〇MHzから五、八八〇MHzまでを除く。)の間において尖頭値が最も高い妨害波の周波数を中心として、一〇MHz掃引した値の尖頭値の最大許容値毎メートル六〇デシベルマイクロボルト
二一〇kHz以上四〇〇GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備以外の設備であつて、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設で使用されるもの
一電源端子における妨害波電圧の最大許容値
二利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度の最大許容値
三当該設備から一〇メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値
三一〇kHz以上四〇〇GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備であつて、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設以外の施設で使用され、試験場(設置場所を除く。以下同じ。)において試験を行うもの
一電源端子における妨害波電圧の最大許容値
二当該設備から一〇メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度の最大許容値
三当該設備から一〇メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値
四無変調搬送波状の妨害波を発生させ、四〇〇MHzを超える周波数で動作する設備の当該設備から三メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値
四一〇kHz以上四〇〇GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備以外の設備であつて、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設以外の施設で使用され、試験場において試験を行うもの
一電源端子における妨害波電圧の最大許容値
二利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度の最大許容値
三当該設備から一〇メートルの距離における利用周波数による発射及び不要発射による電界強度の最大許容値
五一〇kHz以上四〇〇GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備であつて、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設以外の施設で使用され、設置場所において試験を行うもの
一当該設備が設置されている建築物の外壁から一〇〇メートルの距離(当該設備が設置されている建築物の外壁と当該設備の設置者の占有に属する区域の境界との間の最も近い距離を二・五(一MHz以上の周波数にあつては、四・五)で除した距離に、三〇メートルを加えた距離が一〇〇メートルに満たないときは、その距離(その距離が当該設備の設置者の占有に属する区域の境界を超えるときは、当該設備が設置されている建築物の外壁と当該設備の設置者の占有に属する区域の境界との間の最も近い距離又は三〇メートルのいずれか長い距離)。(2)において同じ。)における磁界強度の最大許容値
二当該設備が設置されている建築物の外壁から一〇〇メートルの距離における電界強度の最大許容値
六一〇kHz以上四〇〇GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備以外の設備であつて、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設以外の施設で使用され、設置場所において試験を行い、定格入力電力が二〇kVAを超えるもの
一当該設備が設置されている建築物の外壁から三〇メートルの距離における磁界強度の最大許容値
二当該設備が設置されている建築物の外壁から三〇メートルの距離における電界強度の最大許容値
七一〇kHz以上四〇〇GHz以下の周波数の高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを材料の処理、検査又は分析のために用いる設備以外の設備であつて、住居用に使用する目的の建造物に給電する低電圧電力系統に直接接続する施設以外の施設で使用され、設置場所において試験を行い、定格入力電力が二〇kVA以下のもの
一当該設備が設置されている建築物の外壁から三〇メートルの距離における磁界強度の最大許容値
二当該設備が設置されている建築物の外壁から三〇メートルの距離における電界強度の最大許容値
2前項に掲げる電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
(通信設備以外の設備による混信等の防止)
前条各号に掲げる設備については、その設備によって副次的に発する電波又は高周波電流が、他の通信設備に継続的かつ重大な混信若しくは障害を与え、又は与えるおそれがあるときは、混信又は障害の除去のために必要な措置を講じなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)