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無線設備規則 第二節 通信設備

第58条の4〜第64条の2・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無線設備規則第二節 通信設備は、第58条の4〜第64条の2の全 13 条で構成されています。
  2. 無線設備規則第二節 通信設備が属する無線設備規則の法令番号は昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号です。
  3. 無線設備規則の公布日は昭和25年11月30日です。
  4. 無線設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(適用の範囲)

第58条の4

別タブ ↗

この節の規定は、法第百条第一項第一号の許可を要する通信設備に適用があるものとする。

(周波数の範囲等)

第59条

別タブ ↗

次の各号に掲げる通信設備は、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。

一電力線搬送通信設備(施行規則第四十四条第一項第一号に規定する電力線搬送通信設備をいう。以下同じ。)にあつては、一〇kHzから四五〇kHzまでの周波数を使用するもの又は定格電圧六〇〇ボルト以下及び定格周波数五〇ヘルツ若しくは六〇ヘルツの単相交流若しくは三相交流を通ずる電力線又は直流を通ずる電力線を使用するもの(鋼船(鋼製の船舶をいう。以下同じ。)内で使用するものに限る。)を使用し、かつ、同条第二項第二号に規定する分電盤から負荷側又は鋼船内に設置された配電盤から負荷側において、二MHzから三〇MHzまでの周波数を使用するものであること。

二誘導式通信設備(施行規則第四十四条第一項第二号に規定する誘導式通信設備のうち誘導式読み書き通信設備(同号(2)に規定する誘導式読み書き通信設備をいう。以下同じ。)を除いたものをいう。以下同じ。)にあつては、一〇kHzから二五〇kHzまでの周波数を使用するものであること。

2広帯域電力線搬送通信設備(施行規則第四十四条第二項第二号に規定する広帯域電力線搬送通信設備をいう。以下同じ。)であつて搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものは、搬送波が拡散される周波数の範囲が二MHzから三〇MHzまでの間になければならない。

3電力線搬送通信設備の送信設備(特殊な装置のものを除く。)の高周波出力は、一〇ワット以下でなければならない。

(周波数の許容偏差)

第59条の2

別タブ ↗

電力線搬送通信設備及び誘導式通信設備から発射される周波数の許容偏差は、千分の一とする。ただし、総務大臣がこの数値を特に緩和する必要があると認めた設備の種類、使用周波数及び数値については、別に定める。

第五十九条の三

第59条の3

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誘導式読み書き通信設備から発射される周波数の許容偏差は、百万分の五〇とする。

(漏えい電界強度等の許容値)

第60条

別タブ ↗

電力線搬送通信設備は、次の各号に適合するものでなければならない。ただし、第五十九条第一項ただし書の総務大臣が別に告示するものについては、適用しない。

一一〇kHzから四五〇kHzまでの周波数を使用するものであつて、電力線に通ずる高周波電流の搬送波による電界強度は、その送信設備から一キロメートル以上離れ、かつ、電力線からλ/2π(λは搬送波の波長をメートルで表したものとし、πは円周率とする。以下同じ。)の距離において毎メートル五〇〇マイクロボルト以下でなければならない。

二広帯域電力線搬送通信設備は、次のとおりであること。

一伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度は、次の(一)から(四)までの各表に定める値以下であること。ただし、通信線又はそれに相当する部分が一の筐体内に収容されている場合は、(三)の規定は、適用しない。

二(1)に掲げる伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。

第六十一条

第61条

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誘導式通信設備の線路に通ずる高周波電流の搬送波による電界強度は、線路からλ/2πの地点で毎メートル二〇〇マイクロボルト以下でなければならない。ただし、炭坑における坑内等地形の制限により測定が不可能な場合は、この限りでない。

第六十一条の二

第61条の2

別タブ ↗

誘導式読み書き通信設備から発射される搬送波による電界強度は、一〇メートルの距離において、次に掲げる値以下でなければならない。

一一三・五五三MHz以上一三・五六七MHz以下の周波数において毎メートル四七・五四四ミリボルト

二一三・四一MHz以上一三・五五三MHz未満又は一三・五六七MHzを超え一三・七一MHz以下の周波数において毎メートル一・〇六一ミリボルト

三一三・一一MHz以上一三・四一MHz未満又は一三・七一MHzを超え一四・〇一MHz以下の周波数において毎メートル三一六マイクロボルト

四前三号に掲げる周波数以外の周波数において毎メートル一五〇マイクロボルト

第六十二条

第62条

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電力線搬送通信設備(広帯域電力線搬送通信設備を除く。)及び誘導式通信設備から発射される高調波、低調波又は寄生発射の強度は、搬送波に対して三〇デシベル以上低くなければならない。

第六十二条の二

第62条の2

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誘導式読み書き通信設備から発射される高調波又は低調波の強度は、五〇マイクロワット以下でなければならない。

(電力線搬送通信設備の条件)

第63条

別タブ ↗

電力線搬送通信設備(広帯域電力線搬送通信設備を除く。)は、電力線に通ずる高周波電流によつて他の通信設備に混信を与えないように次の各号に適合していなければならない。

一高周波電流を通ずる電力線の分岐点には、伝送特性の必要に応じ塞流線輪を入れること。

二高周波電流を通ずる電力線の経路は、その附近に他の各種線路及び無線設備が少ないように定めること。

(誘導式通信設備の条件)

第64条

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高周波電流を通ずる誘導式通信設備の線路は、他の通信設備に与える混信を防止するためできる限り他の電線路との結合がないものでなければならない。

(通信設備による混信等の防止)

第64条の2

別タブ ↗

電力線搬送通信設備、誘導式通信設備又は誘導式読み書き通信設備については、その設備によって副次的に発する電波又は高周波電流が、他の通信設備に継続的かつ重大な混信若しくは障害を与え、又は与えるおそれのあるときは、混信又は障害の除去のために必要な措置を講じなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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