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海事代理士法 第二章 海事代理士試験

第4条〜第7条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海事代理士法第二章 海事代理士試験は、第4条〜第7条の全 4 条で構成されています。
  2. 海事代理士法第二章 海事代理士試験が属する海事代理士法の法令番号は昭和二十六年法律第三十二号です。
  3. 海事代理士法の公布日は昭和26年3月23日です。
  4. 海事代理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(試験の執行)

第4条

海事代理士試験(以下「試験」という。)は、国土交通大臣が、毎年一回行う。

(試験方法)

第5条

試験は、海事代理士の業務を行う能力があるかどうかを判定するため、左の事項について筆記又は口述の方法で行う。

一一般法律常識

二海事に関する法令についての専門的知識

三その他海事代理士の業務を行うのに必要な実務上の知識

2試験に関する規程の制定は、相当の地位及び海事代理士の業務について広い経験を有する者五名の意見を徴してされなければならない。

3国土交通大臣は、前項の相当の地位及び海事代理士の業務について広い経験を有する者を選定する場合において、海事代理士の共通の利益の増進を目的とする団体又は海事代理士に第一条の事務を委託する者の共通の利益の増進を目的とする団体があるときは、その選定についてこれらの団体のうち国土交通省令で定めるものの意見を徴さなければならない。

4第二項の意見は、海事代理士になるための公正且つ均等な機会を保障するために、十分尊重されなければならない。

(合格証書)

第6条

試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。

(受験手数料)

第7条

試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

2前項の規定により納付した受験手数料は、試験を受けなかつた場合においても返還しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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