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海事代理士法 第三章 登録

第8条〜第16条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海事代理士法第三章 登録は、第8条〜第16条の全 9 条で構成されています。
  2. 海事代理士法第三章 登録が属する海事代理士法の法令番号は昭和二十六年法律第三十二号です。
  3. 海事代理士法の公布日は昭和26年3月23日です。
  4. 海事代理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(海事代理士名簿)

第8条

地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、次条から第十二条までの規定による登録をするため、国土交通省令で定める様式の海事代理士名簿を備え付けておかなければならない。

2国土交通大臣は、前項の規定により各地方運輸局長が備え付ける海事代理士名簿により、全国海事代理士名簿を作製しなければならない。

(登録)

第9条

海事代理士となるには、海事代理士名簿に左の事項について登録を受けなければならない。

一氏名

二生年月日

三事務所の所在地

四業務に使用する印章

五第六条の証書の番号(第二条第一号に該当する者に限る。)

2地方運輸局長は、海事代理士となる資格を有する者が、前項の規定により登録の申請をしたときは、その者が欠格事由に該当する場合を除く外、遅滞なく登録をしなければならない。

(新たな事務所の設置の登録)

第10条

海事代理士が二以上の事務所を設置しようとするときは、国土交通省令で定める手続に従い、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長の許可を受け、かつ、新たに事務所を設置しようとする場所を管轄する地方運輸局長の備え付ける海事代理士名簿に前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び同項の規定により登録を受けた印章について登録を受けなければならない。

2地方運輸局長は、あらたな事務所の設置により当該海事代理士が、みずから誠実且つ敏速にその業務を処理することができなくなるおそれがあると認めるときは、前項の許可をしてはならない。

(登録事項の変更)

第11条

海事代理士は、登録を受けた第九条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、地方運輸局長に変更の登録を申請しなければならない。

2地方運輸局長は、前項の申請があつたときは、遅滞なく変更の登録をしなければならない。

(登録の抹消)

第12条

次の各号のいずれかに該当する場合には、地方運輸局長は、海事代理士の登録を抹消しなければならない。

一海事代理士が業務を廃止したとき。

二海事代理士が死亡したとき。

三海事代理士が第三条第二号、第三号又は第五号のいずれかに該当するに至つたとき。

(業務の廃止等)

第13条

海事代理士がその業務を廃止したとき、又は死亡したときは、当該海事代理士又はその相続人は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。

(海事代理士名簿等の閲覧)

第14条

何人でも、国土交通大臣又は地方運輸局長に対し、全国海事代理士名簿又は海事代理士名簿の閲覧を請求することができる。

(登録免許税及び登録料)

第15条

第九条第一項の登録を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、第十条第一項又は第十一条第一項の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の登録料を納付しなければならない。

(登録の細目)

第16条

この法律に定めるものの外、登録の申請書の様式その他の海事代理士の登録に関する手続的事項は、国土交通省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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