第二十七条
第27条
第十七条第一項の規定に違反した者又は第二十五条第一項第二号の処分に違反して業務を行つた者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
第二十七条
第十七条第一項の規定に違反した者又は第二十五条第一項第二号の処分に違反して業務を行つた者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
第二十八条
第十七条第二項の規定に違反した者は、二万円以下の罰金に処する。
第二十九条
第十九条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
2前項の罰は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第三十条
第二十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二万円以下の罰金に処する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)