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海事代理士法 第五章 罰則

第27条〜第30条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海事代理士法第五章 罰則は、第27条〜第30条の全 4 条で構成されています。
  2. 海事代理士法第五章 罰則が属する海事代理士法の法令番号は昭和二十六年法律第三十二号です。
  3. 海事代理士法の公布日は昭和26年3月23日です。
  4. 海事代理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十七条

第27条

第十七条第一項の規定に違反した者又は第二十五条第一項第二号の処分に違反して業務を行つた者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。

第二十八条

第28条

第十七条第二項の規定に違反した者は、二万円以下の罰金に処する。

第二十九条

第29条

第十九条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。

2前項の罰は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第三十条

第30条

第二十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二万円以下の罰金に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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