(この法律の目的)
第1条
この法律は、診療放射線技師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もつて医療及び公衆衛生の普及及び向上に寄与することを目的とする。
(この法律の目的)
この法律は、診療放射線技師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もつて医療及び公衆衛生の普及及び向上に寄与することを目的とする。
(定義)
この法律で「放射線」とは、次に掲げる電磁波又は粒子線をいう。
一アルファ線及びベータ線
二ガンマ線
三百万電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線
四エックス線
五その他政令で定める電磁波又は粒子線
2この法律で「診療放射線技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の下に、放射線の人体に対する照射(撮影を含み、照射機器を人体内に挿入して行うものを除く。以下同じ。)をすることを業とする者をいう。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)