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診療放射線技師法 第三章 試験

第17条〜第23条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 診療放射線技師法第三章 試験は、第17条〜第23条の全 7 条で構成されています。
  2. 診療放射線技師法第三章 試験が属する診療放射線技師法の法令番号は昭和二十六年法律第二百二十六号です。
  3. 診療放射線技師法の公布日は昭和26年6月11日です。
  4. 診療放射線技師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(試験の目的)

第17条

試験は、診療放射線技師として必要な知識及び技能について行う。

(試験の実施)

第18条

試験は、厚生労働大臣が行う。

(試験委員)

第19条

試験の問題の作成、採点その他試験の実施に関して必要な事項をつかさどらせるため、厚生労働省に診療放射線技師試験委員(以下「試験委員」という。)を置く。

2試験委員は、診療放射線技師の業務に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3前二項に定めるもののほか、試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

(受験資格)

第20条

試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。

一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した診療放射線技師養成所において、三年以上診療放射線技師として必要な知識及び技能の修習を終えたもの

二外国の診療放射線技術に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で第三条の規定による免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有するものと認めたもの

(不正行為の禁止)

第21条

試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。

2試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者についてその受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。

(試験手数料)

第22条

試験を受けようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、試験手数料を納めなければならない。

(政令及び厚生労働省令への委任)

第23条

この章に規定するもののほか、第二十条第一号の学校又は診療放射線技師養成所の指定に関し必要な事項は政令で、試験の科目、受験手続その他試験に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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