診療放射線技師法 第22条(試験手数料)
試験を受けようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、試験手数料を納めなければならない。
この条文の基本情報
試験手数料とは何ですか?
定義試験手数料とは、診療放射線技師法第22条に定められた規定で、「試験を受けようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、試験手数料を納めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 診療放射線技師法第22条(試験手数料)は、日本の診療放射線技師法に含まれる条文です。
- 診療放射線技師法第22条の条文原文は「試験を受けようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、試験手数料を納めなければならない。」で始まります。
- 診療放射線技師法第22条は第三章に置かれています。
- 診療放射線技師法の公布日は昭和26年6月11日です。
- 診療放射線技師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 診療放射線技師法第22条の前の条は診療放射線技師法第21条です。
- 診療放射線技師法第22条の次の条は診療放射線技師法第23条です。
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- 正式書式
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000226 - 本サイト収録
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000226/22