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診療放射線技師法 第22条(試験手数料)

試験を受けようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、試験手数料を納めなければならない。

この条文の基本情報

試験手数料とは何ですか?

定義試験手数料とは、診療放射線技師法第22条に定められた規定で、「試験を受けようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、試験手数料を納めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 診療放射線技師法第22条(試験手数料)は、日本の診療放射線技師法に含まれる条文です。
  2. 診療放射線技師法第22条の条文原文は「試験を受けようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、試験手数料を納めなければならない。」で始まります。
  3. 診療放射線技師法第22条は第三章に置かれています。
  4. 診療放射線技師法の公布日は昭和26年6月11日です。
  5. 診療放射線技師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 診療放射線技師法第22条の前の条は診療放射線技師法第21条です。
  7. 診療放射線技師法第22条の次の条は診療放射線技師法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000226
  • 本サイト収録診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000226/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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