第三十一条
第31条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第二十四条の規定に違反した者
二虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
第三十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第二十四条の規定に違反した者
二虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
第三十二条
第二十一条第一項の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十三条
第九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたものは、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十四条
第二十六条第一項又は第二項の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十五条
第二十九条の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、五十万円以下の罰金に処する。
2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第三十六条
第二十五条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一第十一条の規定に違反した者
二第二十八条第一項の規定に違反した者
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)