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診療放射線技師法 第五章 罰則

第31条〜第37条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 診療放射線技師法第五章 罰則は、第31条〜第37条の全 7 条で構成されています。
  2. 診療放射線技師法第五章 罰則が属する診療放射線技師法の法令番号は昭和二十六年法律第二百二十六号です。
  3. 診療放射線技師法の公布日は昭和26年6月11日です。
  4. 診療放射線技師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十一条

第31条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第二十四条の規定に違反した者

二虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者

第三十二条

第32条

第二十一条第一項の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第三十三条

第33条

第九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたものは、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第三十四条

第34条

第二十六条第一項又は第二項の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第三十五条

第35条

第二十九条の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、五十万円以下の罰金に処する。

2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第三十六条

第36条

第二十五条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第三十七条

第37条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一第十一条の規定に違反した者

二第二十八条第一項の規定に違反した者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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