診療放射線技師法 第33条
第九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたものは、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 診療放射線技師法第33条は、日本の診療放射線技師法に含まれる条文です。
- 診療放射線技師法第33条の条文原文は「第九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたものは、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれ…」で始まります。
- 診療放射線技師法第33条は第五章に置かれています。
- 診療放射線技師法の公布日は昭和26年6月11日です。
- 診療放射線技師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 診療放射線技師法第33条の前の条は診療放射線技師法第32条です。
- 診療放射線技師法第33条の次の条は診療放射線技師法第34条です。
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- 正式書式
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000226 - 本サイト収録
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000226/33