診療放射線技師法 第35条
- 第二十九条の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 2.前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 診療放射線技師法第35条は、日本の診療放射線技師法に含まれる条文です。
- 診療放射線技師法第35条の条文原文は「第二十九条の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 診療放射線技師法第35条は第五章に置かれています。
- 診療放射線技師法の公布日は昭和26年6月11日です。
- 診療放射線技師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 診療放射線技師法第35条の前の条は診療放射線技師法第34条です。
- 診療放射線技師法第35条の次の条は診療放射線技師法第36条です。
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- 正式書式
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0100000226 - 本サイト収録
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0100000226/35