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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

海事代理士法施行規則 第二章 海事代理士試験等

第10条〜第13条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海事代理士法施行規則第二章 海事代理士試験等は、第10条〜第13条の全 5 条で構成されています。
  2. 海事代理士法施行規則第二章 海事代理士試験等が属する海事代理士法施行規則の法令番号は昭和二十六年運輸省令第四十二号です。
  3. 海事代理士法施行規則の公布日は昭和26年5月31日です。
  4. 海事代理士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(試験の場所等)

第10条

別タブ ↗

海事代理士試験を行う場所、日時その他試験に関し必要な事項は、その都度告示する外、各地方運輸局等に掲出する。

(学識経験者)

第11条

別タブ ↗

法第五条第二項の規定により、国土交通大臣が意見を徴する者は、それぞれ異なる地方運輸局の管轄区域内に居住する者であつて、且つ、政府又は地方公共団体の職員でないものとする。

(意見を徴する団体)

第11条の2

別タブ ↗

法第五条第三項の規定により、国土交通大臣が意見を徴する団体は、次に掲げるものとする。

一一般社団法人日本海事代理士会

二一般社団法人日本船主協会

三日本内航海運組合総連合会

四一般社団法人日本旅客船協会

(試験規程)

第12条

別タブ ↗

法第五条第二項の試験に関する規程は、別に定める。

(受験手数料)

第13条

別タブ ↗

法第七条第一項の規定による受験手数料は、収入印紙をもつて納付するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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