(試験の場所等)
第10条
別タブ ↗海事代理士試験を行う場所、日時その他試験に関し必要な事項は、その都度告示する外、各地方運輸局等に掲出する。
(試験の場所等)
海事代理士試験を行う場所、日時その他試験に関し必要な事項は、その都度告示する外、各地方運輸局等に掲出する。
(学識経験者)
法第五条第二項の規定により、国土交通大臣が意見を徴する者は、それぞれ異なる地方運輸局の管轄区域内に居住する者であつて、且つ、政府又は地方公共団体の職員でないものとする。
(意見を徴する団体)
法第五条第三項の規定により、国土交通大臣が意見を徴する団体は、次に掲げるものとする。
一一般社団法人日本海事代理士会
二一般社団法人日本船主協会
三日本内航海運組合総連合会
四一般社団法人日本旅客船協会
(試験規程)
法第五条第二項の試験に関する規程は、別に定める。
(受験手数料)
法第七条第一項の規定による受験手数料は、収入印紙をもつて納付するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)