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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

海事代理士法施行規則 第四章 聴聞

第17条〜第20条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海事代理士法施行規則第四章 聴聞は、第17条〜第20条の全 4 条で構成されています。
  2. 海事代理士法施行規則第四章 聴聞が属する海事代理士法施行規則の法令番号は昭和二十六年運輸省令第四十二号です。
  3. 海事代理士法施行規則の公布日は昭和26年5月31日です。
  4. 海事代理士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(聴聞に関する公示)

第17条

別タブ ↗

地方運輸局長は、聴聞を行うに当たつては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知をするほか、同項各号に掲げる事項を地方運輸局等に掲出するものとする。

(関係人の参加許可の手続の特例)

第18条

別タブ ↗

国土交通省聴聞手続規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号)第四条第一項の規定にかかわらず、行政手続法第十七条第一項の規定による許可の申請については、関係人は、速やかに、その氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。

(聴聞調書の閲覧の特例)

第19条

別タブ ↗

地方運輸局長は、行政手続法第二十四条第四項の規定による請求があつたときは、何人にも聴聞調書を閲覧させるものとする。

(補佐人の出頭許可の手続の特例)

第20条

別タブ ↗

国土交通省聴聞手続規則第七条第一項の規定にかかわらず、行政手続法第二十条第三項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、速やかに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、同法第二十二条第二項(同法第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であつて既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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