(他人に業務を行わせることの禁止)
第14条
別タブ ↗海事代理士は、他人をしてその業務を処理させてはならない。但し、他の海事代理士に行わせる場合又は単に事務の補助をさせる場合は、この限りでない。
(他人に業務を行わせることの禁止)
海事代理士は、他人をしてその業務を処理させてはならない。但し、他の海事代理士に行わせる場合又は単に事務の補助をさせる場合は、この限りでない。
(表札)
海事代理士がその事務所に掲出する表札には、海事代理士の事務所である旨を記載するものとする。
2海事代理士は、法第二十五条第一項の規定による業務の停止の処分をうけたときは、その停止期間中前項の表札を撤去するものとする。
(帳簿)
法第二十一条第一項の規定による帳簿は、別記第七号様式の通りとする。
2前項の様式における受託番号は、毎年更新するものとする。
3同一事項につき委託者が二人以上あるときは、委託者の欄の記入については、そのうちの一人だけの氏名及び住所並びに他の人数を記載すれば足りる。
4帳簿には、月及び年ごとに当該月間又は年間に処理した事件の総件数及び報酬の総額を記載するものとする。
(公衆の閲覧の方法)
法第二十二条第一項の規定による公衆の閲覧は、海事代理士のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(公衆の閲覧に供することを要しない場合)
法第二十二条第一項に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一海事代理士が常時使用する従業員の数が五人以下である場合
二海事代理士が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)