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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

海事代理士法施行規則 第三章 海事代理士の業務

第14条〜第16条の3・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海事代理士法施行規則第三章 海事代理士の業務は、第14条〜第16条の3の全 5 条で構成されています。
  2. 海事代理士法施行規則第三章 海事代理士の業務が属する海事代理士法施行規則の法令番号は昭和二十六年運輸省令第四十二号です。
  3. 海事代理士法施行規則の公布日は昭和26年5月31日です。
  4. 海事代理士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(他人に業務を行わせることの禁止)

第14条

別タブ ↗

海事代理士は、他人をしてその業務を処理させてはならない。但し、他の海事代理士に行わせる場合又は単に事務の補助をさせる場合は、この限りでない。

(表札)

第15条

別タブ ↗

海事代理士がその事務所に掲出する表札には、海事代理士の事務所である旨を記載するものとする。

2海事代理士は、法第二十五条第一項の規定による業務の停止の処分をうけたときは、その停止期間中前項の表札を撤去するものとする。

(帳簿)

第16条

別タブ ↗

法第二十一条第一項の規定による帳簿は、別記第七号様式の通りとする。

2前項の様式における受託番号は、毎年更新するものとする。

3同一事項につき委託者が二人以上あるときは、委託者の欄の記入については、そのうちの一人だけの氏名及び住所並びに他の人数を記載すれば足りる。

4帳簿には、月及び年ごとに当該月間又は年間に処理した事件の総件数及び報酬の総額を記載するものとする。

(公衆の閲覧の方法)

第16条の2

別タブ ↗

法第二十二条第一項の規定による公衆の閲覧は、海事代理士のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

(公衆の閲覧に供することを要しない場合)

第16条の3

別タブ ↗

法第二十二条第一項に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一海事代理士が常時使用する従業員の数が五人以下である場合

二海事代理士が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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