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省令未分類

道路運送車両法施行規則

昭和二十六年運輸省令第七十四号

公布日:1951-08-16

第一章
第一条(原動機付自転車の範囲及び種別)

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第二条第三項の総排気量又は定格出力は、次のとおりとする。

内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。以下同じ。)にあつては、その総排気量は〇・一二五リツトル以下、その他のものにあつては〇・〇五〇リツトル以下
内燃機関以外のものを原動機とするものであつて、二輪を有するものにあつては、その定格出力は一・〇〇キロワツト以下、その他のものにあつては〇・六〇キロワツト以下

前項に規定する総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が〇・〇五〇リツトル以下(二輪を有するものであつて、最高出力が四・〇キロワツト以下のものにあつては、〇・一二五リツトル以下)又は定格出力が〇・六〇キロワツト以下のものを第一種原動機付自転車とし、その他のものを第二種原動機付自転車とする。

第二条(自動車の種別)

法第三条の普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第一に定めるところによる。

第二条の二(法第七条第三項第二号の国土交通省令で定める期間)

法第七条第三項第二号(法第五十九条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める期間は、九月とする。

第二条の三(法第七条第三項第三号の国土交通省令で定める自動車)

法第七条第三項第三号の国土交通省令で定める自動車は、次の各号に掲げる自動車とする。

人の運送の用に供する自動車のうち、次に掲げるもの以外のもの
貨物の運送の用に供する小型自動車のうち、最大積載量が一トン以下であり、かつ、当該小型自動車に係る登録識別情報等通知書(登録識別情報その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を記載した書面をいう。以下同じ。)の車体の形状の欄に「バン」又は「三輪バン」と記載されているもの
第二条の四(電磁的方法)

法第三十三条第四項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第三条(特定整備の定義)

法第四十九条第二項の特定整備とは、第一号から第七号までのいずれかに該当するもの(以下「分解整備」という。)又は第八号若しくは第九号に該当するもの(以下「電子制御装置整備」という。)をいう。

原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造
動力伝達装置のクラッチ(二輪の小型自動車のクラッチを除く。)、トランスミッション、プロペラ・シャフト、デファレンシャル又はドライブ・シャフトを取り外して行う自動車の整備又は改造
走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く。)又はリア・アクスル・シャフトを取り外して行う自動車(二輪の小型自動車を除く。)の整備又は改造
かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造
制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム(二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。)若しくはディスク・ブレーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するためにブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造
緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造
けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造
次に掲げるもの(以下「運行補助装置」という。)の取り外し、取付位置若しくは取付角度の変更又は機能の調整を行う自動車の整備又は改造(かじ取り装置又は制動装置の作動に影響を及ぼすおそれがあるものに限り、次号に掲げるものを除く。)
自動運行装置を取り外して行う自動車の整備又は改造その他の当該自動運行装置の作動に影響を及ぼすおそれがある自動車の整備又は改造
第二章
第四条(自動車登録番号標の交付を受けるための手続)

自動車登録番号標の交付を受けようとする者は、自動車登録番号標交付代行者に、法第十条(法第十四条第二項及び自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号。以下「令」という。)第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による書面を提示し、又は交付を受けるべき自動車登録番号標に係る自動車登録番号を指示した運輸監理部長又は運輸支局長の書面を提出しなければならない。

第七条(自動車登録番号標の取付け)

法第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第六項並びに法第二十条第四項の規定による自動車登録番号標の取付けは、第八条の二第一項本文に規定する位置に、同条第二項に規定する方法により表示されるように行うものとする。

第八条(封印)

封印の取付けは、自動車の後面に取り付けた自動車登録番号標の左側の取付け箇所に行うものとする。

封印には、運輸監理部又は運輸支局の表示をしなければならない。

法第十一条第五項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は次のとおりとする。

自動車の整備のため特に必要があるとき。
道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第五条第一項の規定により国土交通大臣から交付を受けた登録証書(第四十条の五第一号において単に「登録証書」という。)に記載された登録番号を表示するとき。
第八条の二(自動車登録番号標の表示)

法第十九条の国土交通省令で定める位置は、自動車の前面及び後面であつて、自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める位置とする。

法第十九条の国土交通省令で定める方法は、次のいずれにも該当するものとする。

自動車の車両中心線に直交する鉛直面に対する角度その他の自動車登録番号標の表示の方法に関し告示で定める基準に適合していること。
自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める物品以外のものが取り付けられておらず、かつ、汚れがないこと。
第九条(自動車登録番号標の廃棄等の方法)

法第二十条第一項の規定による自動車登録番号標の破壊は、自動車登録番号標を切断すること又は自動車登録番号標の表面から裏面に貫通する直径四十ミリメートル以上の穴をあけることにより行うものとする。

法第二十条第一項の規定による自動車登録番号標の廃棄は、運輸監理部長又は運輸支局長の指定する場所において行うものとする。

第十条(自動車登録番号標の返納)

自動車の所有者は、法第二十条第一項の規定により自動車登録番号標を自動車登録番号標交付代行者に返納したときは、その旨を信じさせるに足りる書面を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。

第十一条(自動車登録番号標の様式等)

自動車登録番号標は、第一号様式による。

前項の規定にかかわらず、宮内庁の所管に属する自動車であつて、専ら天皇、皇后又は皇太后の用に供すべきものの自動車登録番号標は、第一号様式の二による。

自動車登録番号標は、次の各号に適合するものでなければならない。

金属製のもの又は金属及び透明材料を用いたものであること。
使用に十分耐える厚さ及び硬度を有するものであること。
腐食、さび又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。
塗装の色が変わり又はあせるおそれの少ないものであること。
塗膜の剝げ落ち又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。
第十二条(封印の取付けの委託の申請)

法第二十八条の三第一項の規定により封印の取付けの委託を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該委託を受けようとする区域を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該区域が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、最寄りの運輸監理部長又は運輸支局長)に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所
事業場の名称及び所在地
封印の取付けを行おうとする自動車の範囲を限定して委託を受けようとする者にあつては、その自動車の範囲

運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の申請書のほか、現に営んでいる事業の種類及びその概要を記載した書面並びに次条に規定する要件に該当することを信じさせるに足りる書面その他必要な書面の提出を求めることができる。

第十三条(封印取付受託者の要件)

法第二十八条の三第一項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。

封印の取付けを適確に遂行する能力を有すること。
委託を受けて封印の取付けを行うことが登録自動車の所有者の利便を増進するものであること。
運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長から委託を受けようとする者にあつては、封印の取付けの業務の実施体制その他の事情を勘案して国土交通大臣が定める要件に該当すること。
封印の取付けを行おうとする自動車の範囲を法第七条第三項の規定により書面の提出をもつて提示に代えた自動車又は法第十四条第一項の規定によりその自動車登録番号を変更した自動車(令第四十条の規定による提示をした自動車を除く。)に限定して委託を受けようとする者以外の者にあつては、その事業場の所在地が運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所の所在地に近接していること。
次に掲げる者に該当しないこと。
第十四条(標識)

法第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者(以下「封印取付受託者」という。)が掲げる標識の様式は、第一号様式の三とする。

第十五条(封印取付責任者)

封印取付受託者は、事業場ごとに、封印の取付け、保管及び出納に関する事項を処理させるため、封印取付責任者を選任しなければならない。

封印取付受託者は、封印取付責任者を選任し、又は変更したときは、遅滞なく、運輸監理部長又は運輸支局長に、その旨を届け出なければならない。

第十五条の二(自動車登録番号及び車台番号の確認)

封印取付受託者は、当該自動車に取り付けられた自動車登録番号標に記載された自動車登録番号及び当該自動車の車台番号が当該自動車検査証に記載された自動車登録番号及び車台番号と同一であることを確認した後でなければ、封印の取付けをしてはならない。

第十五条の三(事業場の位置の変更等の承認)

封印取付受託者は、事業場の位置を変更しようとするとき、又は封印の取付けの業務をやめようとするときは、あらかじめ、運輸監理部長又は運輸支局長の承認を受けなければならない。

第十五条の四(委託の解除)

運輸監理部長又は運輸支局長は、封印取付受託者が次の各号の一に該当することとなつたときは、封印の取付けの委託を解除することができる。

第十三条各号の要件を備えなくなつたとき。
法又はこの省令の規定に違反したとき。
第三章
第一節
第二十条(臨時運行の許可)

法第三十四条第一項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行の許可は、その運行の経路の最寄りの行政庁(運輸監理部長若しくは運輸支局長又は市、特別区若しくは道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号。以下「施行令」という。)第四条に規定する町村の長をいう。)が行う。

第二十一条(臨時運行許可申請書)

臨時運行の許可の申請書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

氏名又は名称及び住所
車名
形状
車台番号
運行の目的
運行の経路
運行の期間
第二十二条(臨時運行許可証の記載事項)

法第三十五条第四項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行許可証には、法第三十五条第五項に規定するものの外、左に掲げる事項をも記載しなければならない。

許可を受けた者の氏名又は名称及び住所
車名
形状
車台番号
第二十三条(臨時運行許可証の表示)

臨時運行許可証(有効期間を記載した裏面に限る。)は、自動車の運行中その前面の見やすい位置に表示しなければならない。

第二十四条(臨時運行許可番号標の表示)

第八条の二の規定は、法第三十六条第一号(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による臨時運行許可番号標の表示の位置及び方法について準用する。この場合において、第八条の二第一項中「前面及び後面」とあるのは「前面及び後面(第二十条の行政庁が、当該自動車の構造、運行の態様等を勘案して、前面に表示することにより自動車の安全性の確保に支障を及ぼすおそれがあると認める場合であつて、臨時運行の許可を受けていることを明らかにするために必要な措置を講じていると認めるときは、後面)」と、同項ただし書中「三輪自動車」とあるのは「二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車」と読み替えるものとする。

第二十五条(臨時運行許可証等)

臨時運行許可証は第二号様式、臨時運行許可番号標は第三号様式による。

第十一条第三項の規定は、臨時運行許可番号標について準用する。

第二節
第二十六条(回送運行の許可の申請)

法第三十六条の二第一項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の許可(以下「回送運行の許可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所
営業所の名称及び所在地
現に営んでいる事業の種類及びその概要

地方運輸局長は、必要があると認めるときは、前項の申請者に対し、自動車の回送を業とすることを証する書面の提出を求めることができる。

第二十六条の二(許可基準)

地方運輸局長は、回送運行の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

法及び法に基づく命令の規定を遵守して回送自動車を運行の用に供すると認められること。
回送運行許可証及び回送運行許可番号標を適切に管理すると認められること。
自動車の製作、陸送、販売又は特定整備を業とする者であること。
第二十六条の三(回送運行許可証の交付の申請等)

回送運行の許可を受けた者は、回送運行許可証の交付及び回送運行許可番号標の貸与を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所
営業所の名称及び所在地
回送の目的
交付を受けようとする回送運行許可証及び貸与を受けようとする回送運行許可番号標の数(回送運行許可番号標にあつては、金属製のものか合成樹脂製のものかの別を含む。)

運輸監理部長又は運輸支局長は、必要があると認めるときは、前項の申請者に対し、前項第四号の数の回送運行許可証及び回送運行許可番号標を必要とすることを証する書面の提出を求めることができる。

第二十六条の四(回送運行許可証の記載事項)

回送運行許可証には、法第三十六条の二第六項に規定する事項のほか、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項をも記載しなければならない。

第二十六条の五(回送運行許可証の表示等)

第八条の二の規定は法第三十六条の二第一項第一号(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による回送運行許可番号標の表示の位置及び方法について、第二十三条の規定は回送運行許可証の表示について準用する。この場合において、第八条の二第一項中「前面及び後面」とあるのは「前面及び後面(運輸監理部長又は運輸支局長が、回送運行の許可を受けていることを明らかにするために必要な措置を講じていると認めるときは、前面又は前面及び後面)」と、同項ただし書中「三輪自動車」とあるのは「二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車」と、「前面」とあるのは「この項本文の規定により後面に表示しない場合を除き、前面」と読み替えるものとする。

第二十六条の六(回送運行許可証等)

回送運行許可証は第四号様式、回送運行許可番号標は第五号様式による。

回送運行許可番号標は、次の各号に適合するものでなければならない。

金属製のもの又は合成樹脂製のものであること。
使用に十分耐える厚さを有するものであること。
金属製のものにあつては、使用に十分耐える硬度を有するものであること。
腐食、さび又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。
塗装の色が変わり又はあせるおそれの少ないものであること。
塗膜の剝げ落ち又は亀裂の生ずるおそれの少ないものであること。
第四章
第二十六条の七(打刻の届出事項)

法第二十九条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

打刻様式
打刻字体
打刻位置
第二十七条(打刻の届出)

法第二十九条第二項の届出は、第六号様式により自動車の車台又は原動機の型式ごとに行わなければならない。

国土交通大臣は、必要があると認めるときは、前項の届出をする者に対し、自動車、自動車の車台又は原動機の製作を業とすることを証する書面の提出を求めることができる。

第三十条(国土交通大臣の指定)

法第二十九条第一項の指定を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所
事業場の名称及び所在地
事業内容
打刻しようとする自動車の車名

国土交通大臣は、前項の申請に係る者が、車台番号又は原動機の型式を打刻することが適当と認めるときは、指定する。

国土交通大臣は、前項の指定を受けた者が、車台番号又は原動機の型式を打刻することが適当でないと認めたときは、その指定を取り消すことができる。

第三十条の二(輸入自動車等の打刻の届出事項)

法第三十条第一項の国土交通省令で定める事項は、第二十六条の七各号に掲げる事項とする。

第三十一条(輸入自動車等の打刻の届出書)

法第三十条第一項の規定による届出書は、第七号様式による。

第三十一条の二

第二十七条の規定は、法第三十条第二項の国土交通大臣に届け出る場合に準用する。

第4_2章
第三十一条の二の二

法第四十一条第二項の条件(以下この条において単に「条件」という。)の付与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣(施行令第十五条第一項第一号の規定により地方運輸局長に国土交通大臣の権限が委任されている場合にあつては、当該地方運輸局長。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。

申請者の氏名又は名称及び住所
条件の付与を受けようとする装置の名称及び型式
自動運行装置が使用される場所、気象及び交通の状況その他の状況

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

前項の条件の付与の申請に係る装置が第四項の基準に適合するものであることを証する書類
自動運行装置を取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲

国土交通大臣は、前二項に規定するもののほか、申請者に対し、条件の付与に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。

国土交通大臣は、第一項の条件の付与の申請に係る装置が、第一項第三号に掲げる状況で使用されるものと仮定した場合において、道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第四十八条に定める基準に適合すると認めるときは、条件を付するものとする。

国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第四項の規定による条件の付与を取り消すことができる。

当該条件の付与の取消しを求める申請があつたとき。
不正の手段により付与を受けたとき。
第五章
第三十一条の三(整備管理者の選任)

法第五十条第一項の国土交通省令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとし、同項の国土交通省令で定める台数は、当該各号に定める台数とする。

乗車定員十一人以上の自動車(次号に掲げる自動車を除く。)1一両2
乗車定員十一人以上二十九人以下の自家用自動車(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項の許可に係るものを除く。)1二両2
乗車定員十人以下で車両総重量八トン以上の自家用自動車及び乗車定員十人以下の自動車運送事業の用に供する自動車1五両2
貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車及び乗車定員十人以下で車両総重量八トン未満の自家用自動車であつて、第二号の許可に係るもの1十両2
第三十一条の四(整備管理者の資格)

法第五十条第一項の自動車の点検及び整備に関する実務経験その他について国土交通省令で定める一定の要件は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法第五十三条に規定する命令により解任され、解任の日から二年(前条第一号又は第二号の規定の適用を受けて選任される整備管理者にあつては、五年)を経過しない者でないこととする。

整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して二年以上実務の経験を有し、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること。
自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)の規定による一級、二級又は三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること。
前二号に掲げる技能と同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有すること。
第三十二条(整備管理者の権限等)

法第五十条第二項の規定により整備管理者に与えなければならない権限は、次のとおりとする。

法第四十七条の二第一項及び第二項に規定する日常点検の実施方法を定めること。
前号の点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。
法第四十八条第一項に規定する定期点検を実施すること。
第一号及び前号の点検のほか、随時必要な点検を実施すること。
第一号、第三号又は前号の点検の結果必要な整備を実施すること。
第三号の点検及び前号の整備の実施計画を定めること。
法第四十九条第一項の点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。
自動車車庫を管理すること。
前各号に掲げる事項を処理するため、運転者、整備員その他の者を指導し、又は監督すること。

整備管理者は、前項に掲げる事項の執行に係る基準に関する規程を定め、これに基づき、その業務を行わなければならない。

第三十二条の二

削除

第三十三条(整備管理者の選任届)

法第五十二条の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

届出者の氏名又は名称及び住所
届出者が自動車運送事業者であるかどうかの別
整備管理者の選任に係る自動車の使用の本拠の名称及び位置
第三十一条の三各号に掲げる自動車の数
整備管理者の氏名及び生年月日
第三十一条の四各号のうち前号の者が該当するもの
整備管理者の兼職の有無(兼職がある場合は、その職名及び職務内容)

前項の届出書には、同項第五号の者が同項第六号に掲げる者に該当すること及び法第五十三条に規定する命令により解任され、解任の日から二年(第三十一条の三第一号又は第二号の規定の適用を受けて選任される整備管理者にあつては、五年)を経過しない者でないことを信じさせるに足る書面を添付しなければならない。

第三十四条(整備命令標章)

整備命令標章は、自動車の前面ガラスに前方から見やすいようにはり付けるものとする。

ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあつては、自動車の前面に見やすいようにはり付けるものとする。

法第五十四条の二第一項の規定による命令を受けた自動車の使用者は、同条第五項の規定により命令を取り消されたときは、遅滞なく、当該命令に係る整備命令標章を取り除かなければならない。

整備命令標章の様式は、第七号様式の二とする。

第三十四条の二(整備命令の取消し)

運輸監理部長又は運輸支局長は、法第五十四条の二第一項の規定により必要な整備を行うべきことを命じた自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)若しくは自動車の用途を廃止したとき又は当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたときは、当該命令を取り消すことができる。

第三十五条

削除

第六章
第一節
第三十五条の二(検査対象外軽自動車)

法第五十八条第一項の国土交通省令で定める軽自動車は、次の各号に掲げる軽自動車とする。

二輪の軽自動車
カタピラ及びそりを有する軽自動車
牽牽
第三十五条の三(自動車検査証の記載事項)

法第五十八条第二項前段に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

自動車登録番号(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、車両番号。以下第四十九条の二第一項第一号イを除き同じ。)
車両識別符号(当該自動車を識別するために、国土交通大臣(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)が付与するものをいう。)
自動車検査証の交付年月日
車名及び型式
普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車又は大型特殊自動車の別
長さ、幅及び高さ
車体の形状
原動機の型式
燃料の種類
原動機の総排気量又は定格出力
十一自家用又は事業用の別
十二用途
十三牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽
十四
十五法第四十三条第一項の規定により制限を附加した自動車にあつては、その内容
十六乗車定員又は最大積載量
十七車両重量及び車両総重量
十八空車状態における軸重
十九初度登録年月(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、初度検査年月)
二十法第五十四条第一項前段又は法第五十四条の二第一項前段の規定により必要な整備を行うべきことを命じた自動車にあつては、その旨
二十一法第五十四条第一項後段又は法第五十四条の二第一項後段の規定により使用の方法又は経路の制限その他の保安上又は公害防止その他の環境保全上必要な指示をした自動車にあつては、その旨
二十二次に掲げる自動車にあつては、それぞれ次に定める事項
二十三タンク自動車(爆発性液体、高圧ガスその他の物品を運送するため、車台にタンク又はガス容器を固定した自動車をいう。以下同じ。)であつて爆発性液体又は高圧ガスを運送するものにあつては、積載物品名
二十四道路運送車両の保安基準第一条の三の破壊試験を行つていない装置を備える自動車にあつては、その旨
二十五道路運送車両の保安基準第四十九条の二の規定により灯火を備える自動車にあつては、その旨
二十六道路運送車両の保安基準第四十九条の三の規定により青色防犯灯を備える自動車にあつては、その旨
二十七貨物の運送の用に供する普通自動車であつて車両総重量が七トン以上のものにあつては、燃料タンクの個数及びそれぞれの燃料タンクの容量
二十八道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車であつて、貸渡人が当該自家用自動車の使用の状況を情報通信技術の活用により把握した上で特定の利用者に対して貸し渡すもののうち、当該自家用自動車の使用の本拠以外の貸渡人の事務所(道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第五十二条第一項第二号の貸渡人の事務所をいう。)において貸し渡すものにあつては、その旨
二十九長さ二・五〇メートル、幅一・三〇メートル、高さ二・〇〇メートルを超えない軽自動車であつて、最高速度六十キロメートル毎時以下のもののうち、高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において運行しないもの(第二十二号イ又はロに掲げる自動車を除く。)にあつては、その旨

牽牽牽牽牽牽牽

牽牽

第三十五条の四(自動車検査証の記録事項)

法第五十八条第二項後段に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

自動車検査証の有効期間の満了する日
使用者の住所
所有者の氏名又は名称及び住所(当該自動車の所有者が当該自動車に係る登録識別情報を保有していない場合に限る。)
使用の本拠の位置
牽牽
法第五十四条第一項後段又は法第五十四条の二第一項後段の規定により使用の方法又は経路の制限その他の保安上又は公害防止その他の環境保全上必要な指示をした自動車にあつては、その内容
次に掲げる自動車にあつては、それぞれ次に定める事項

牽牽牽

牽牽

490条の本則 / 240条の附則

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