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道路運送車両法施行規則
昭和二十六年運輸省令第七十四号
公布日:1951-08-16
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第二条第三項の総排気量又は定格出力は、次のとおりとする。
②前項に規定する総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が〇・〇五〇リツトル以下(二輪を有するものであつて、最高出力が四・〇キロワツト以下のものにあつては、〇・一二五リツトル以下)又は定格出力が〇・六〇キロワツト以下のものを第一種原動機付自転車とし、その他のものを第二種原動機付自転車とする。
法第三条の普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第一に定めるところによる。
法第七条第三項第二号(法第五十九条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める期間は、九月とする。
法第七条第三項第三号の国土交通省令で定める自動車は、次の各号に掲げる自動車とする。
法第三十三条第四項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
法第四十九条第二項の特定整備とは、第一号から第七号までのいずれかに該当するもの(以下「分解整備」という。)又は第八号若しくは第九号に該当するもの(以下「電子制御装置整備」という。)をいう。
自動車登録番号標の交付を受けようとする者は、自動車登録番号標交付代行者に、法第十条(法第十四条第二項及び自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号。以下「令」という。)第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による書面を提示し、又は交付を受けるべき自動車登録番号標に係る自動車登録番号を指示した運輸監理部長又は運輸支局長の書面を提出しなければならない。
法第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第六項並びに法第二十条第四項の規定による自動車登録番号標の取付けは、第八条の二第一項本文に規定する位置に、同条第二項に規定する方法により表示されるように行うものとする。
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封印の取付けは、自動車の後面に取り付けた自動車登録番号標の左側の取付け箇所に行うものとする。
②封印には、運輸監理部又は運輸支局の表示をしなければならない。
③法第十一条第五項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は次のとおりとする。
法第十九条の国土交通省令で定める位置は、自動車の前面及び後面であつて、自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める位置とする。
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②法第十九条の国土交通省令で定める方法は、次のいずれにも該当するものとする。
法第二十条第一項の規定による自動車登録番号標の破壊は、自動車登録番号標を切断すること又は自動車登録番号標の表面から裏面に貫通する直径四十ミリメートル以上の穴をあけることにより行うものとする。
②法第二十条第一項の規定による自動車登録番号標の廃棄は、運輸監理部長又は運輸支局長の指定する場所において行うものとする。
自動車の所有者は、法第二十条第一項の規定により自動車登録番号標を自動車登録番号標交付代行者に返納したときは、その旨を信じさせるに足りる書面を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。
自動車登録番号標は、第一号様式による。
②前項の規定にかかわらず、宮内庁の所管に属する自動車であつて、専ら天皇、皇后又は皇太后の用に供すべきものの自動車登録番号標は、第一号様式の二による。
③自動車登録番号標は、次の各号に適合するものでなければならない。
法第二十八条の三第一項の規定により封印の取付けの委託を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該委託を受けようとする区域を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該区域が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、最寄りの運輸監理部長又は運輸支局長)に提出しなければならない。
②運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の申請書のほか、現に営んでいる事業の種類及びその概要を記載した書面並びに次条に規定する要件に該当することを信じさせるに足りる書面その他必要な書面の提出を求めることができる。
法第二十八条の三第一項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
法第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者(以下「封印取付受託者」という。)が掲げる標識の様式は、第一号様式の三とする。
封印取付受託者は、事業場ごとに、封印の取付け、保管及び出納に関する事項を処理させるため、封印取付責任者を選任しなければならない。
②封印取付受託者は、封印取付責任者を選任し、又は変更したときは、遅滞なく、運輸監理部長又は運輸支局長に、その旨を届け出なければならない。
封印取付受託者は、当該自動車に取り付けられた自動車登録番号標に記載された自動車登録番号及び当該自動車の車台番号が当該自動車検査証に記載された自動車登録番号及び車台番号と同一であることを確認した後でなければ、封印の取付けをしてはならない。
封印取付受託者は、事業場の位置を変更しようとするとき、又は封印の取付けの業務をやめようとするときは、あらかじめ、運輸監理部長又は運輸支局長の承認を受けなければならない。
運輸監理部長又は運輸支局長は、封印取付受託者が次の各号の一に該当することとなつたときは、封印の取付けの委託を解除することができる。
法第三十四条第一項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行の許可は、その運行の経路の最寄りの行政庁(運輸監理部長若しくは運輸支局長又は市、特別区若しくは道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号。以下「施行令」という。)第四条に規定する町村の長をいう。)が行う。
臨時運行の許可の申請書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
法第三十五条第四項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行許可証には、法第三十五条第五項に規定するものの外、左に掲げる事項をも記載しなければならない。
臨時運行許可証(有効期間を記載した裏面に限る。)は、自動車の運行中その前面の見やすい位置に表示しなければならない。
第八条の二の規定は、法第三十六条第一号(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による臨時運行許可番号標の表示の位置及び方法について準用する。この場合において、第八条の二第一項中「前面及び後面」とあるのは「前面及び後面(第二十条の行政庁が、当該自動車の構造、運行の態様等を勘案して、前面に表示することにより自動車の安全性の確保に支障を及ぼすおそれがあると認める場合であつて、臨時運行の許可を受けていることを明らかにするために必要な措置を講じていると認めるときは、後面)」と、同項ただし書中「三輪自動車」とあるのは「二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車」と読み替えるものとする。
臨時運行許可証は第二号様式、臨時運行許可番号標は第三号様式による。
②第十一条第三項の規定は、臨時運行許可番号標について準用する。
法第三十六条の二第一項(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の許可(以下「回送運行の許可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
②地方運輸局長は、必要があると認めるときは、前項の申請者に対し、自動車の回送を業とすることを証する書面の提出を求めることができる。
地方運輸局長は、回送運行の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
回送運行の許可を受けた者は、回送運行許可証の交付及び回送運行許可番号標の貸与を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。
②運輸監理部長又は運輸支局長は、必要があると認めるときは、前項の申請者に対し、前項第四号の数の回送運行許可証及び回送運行許可番号標を必要とすることを証する書面の提出を求めることができる。
回送運行許可証には、法第三十六条の二第六項に規定する事項のほか、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項をも記載しなければならない。
第八条の二の規定は法第三十六条の二第一項第一号(法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による回送運行許可番号標の表示の位置及び方法について、第二十三条の規定は回送運行許可証の表示について準用する。この場合において、第八条の二第一項中「前面及び後面」とあるのは「前面及び後面(運輸監理部長又は運輸支局長が、回送運行の許可を受けていることを明らかにするために必要な措置を講じていると認めるときは、前面又は前面及び後面)」と、同項ただし書中「三輪自動車」とあるのは「二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車」と、「前面」とあるのは「この項本文の規定により後面に表示しない場合を除き、前面」と読み替えるものとする。
回送運行許可証は第四号様式、回送運行許可番号標は第五号様式による。
②回送運行許可番号標は、次の各号に適合するものでなければならない。
法第二十九条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第二十九条第二項の届出は、第六号様式により自動車の車台又は原動機の型式ごとに行わなければならない。
②国土交通大臣は、必要があると認めるときは、前項の届出をする者に対し、自動車、自動車の車台又は原動機の製作を業とすることを証する書面の提出を求めることができる。
法第二十九条第一項の指定を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
②国土交通大臣は、前項の申請に係る者が、車台番号又は原動機の型式を打刻することが適当と認めるときは、指定する。
③国土交通大臣は、前項の指定を受けた者が、車台番号又は原動機の型式を打刻することが適当でないと認めたときは、その指定を取り消すことができる。
法第三十条第一項の国土交通省令で定める事項は、第二十六条の七各号に掲げる事項とする。
法第三十条第一項の規定による届出書は、第七号様式による。
第二十七条の規定は、法第三十条第二項の国土交通大臣に届け出る場合に準用する。
法第四十一条第二項の条件(以下この条において単に「条件」という。)の付与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣(施行令第十五条第一項第一号の規定により地方運輸局長に国土交通大臣の権限が委任されている場合にあつては、当該地方運輸局長。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
②前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
③国土交通大臣は、前二項に規定するもののほか、申請者に対し、条件の付与に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。
④国土交通大臣は、第一項の条件の付与の申請に係る装置が、第一項第三号に掲げる状況で使用されるものと仮定した場合において、道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第四十八条に定める基準に適合すると認めるときは、条件を付するものとする。
⑤国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第四項の規定による条件の付与を取り消すことができる。
法第五十条第一項の国土交通省令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとし、同項の国土交通省令で定める台数は、当該各号に定める台数とする。
法第五十条第一項の自動車の点検及び整備に関する実務経験その他について国土交通省令で定める一定の要件は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法第五十三条に規定する命令により解任され、解任の日から二年(前条第一号又は第二号の規定の適用を受けて選任される整備管理者にあつては、五年)を経過しない者でないこととする。
法第五十条第二項の規定により整備管理者に与えなければならない権限は、次のとおりとする。
②整備管理者は、前項に掲げる事項の執行に係る基準に関する規程を定め、これに基づき、その業務を行わなければならない。
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法第五十二条の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
②前項の届出書には、同項第五号の者が同項第六号に掲げる者に該当すること及び法第五十三条に規定する命令により解任され、解任の日から二年(第三十一条の三第一号又は第二号の規定の適用を受けて選任される整備管理者にあつては、五年)を経過しない者でないことを信じさせるに足る書面を添付しなければならない。
整備命令標章は、自動車の前面ガラスに前方から見やすいようにはり付けるものとする。
ただし、運転者室又は前面ガラスのない自動車にあつては、自動車の前面に見やすいようにはり付けるものとする。
②法第五十四条の二第一項の規定による命令を受けた自動車の使用者は、同条第五項の規定により命令を取り消されたときは、遅滞なく、当該命令に係る整備命令標章を取り除かなければならない。
③整備命令標章の様式は、第七号様式の二とする。
運輸監理部長又は運輸支局長は、法第五十四条の二第一項の規定により必要な整備を行うべきことを命じた自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)若しくは自動車の用途を廃止したとき又は当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたときは、当該命令を取り消すことができる。
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法第五十八条第一項の国土交通省令で定める軽自動車は、次の各号に掲げる軽自動車とする。
法第五十八条第二項前段に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
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③牽牽
法第五十八条第二項後段に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
②牽牽牽
③牽牽
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