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ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則 第三章 選手、審判員及び検査員の登録

第11条〜第22条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第三章 選手、審判員及び検査員の登録は、第11条〜第22条の全 12 条で構成されています。
  2. ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第三章 選手、審判員及び検査員の登録が属するボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則の法令番号は昭和二十六年運輸省令第七十七号です。
  3. ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則の公布日は昭和26年8月28日です。
  4. ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録申請の資格)

第11条

競走に出場する選手(以下「選手」という。)の登録の申請は、競走実施機関の行う資格検定試験に合格した者でなければ行うことができない。

2前項の資格検定試験は、身体、学力、人物、適性及び実技について、告示で定める資格検定試験規則に基き、毎年二回以上行うものとする。

3第一項の規定による資格検定試験に合格した者が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、新たに同項の資格検定試験に合格しなければ、選手の登録の申請を行うことができない。

一第一項の資格検定試験に合格した日から選手の登録を受けないで一年を経過したとき。

二第十九条第五号若しくは第六号又は第二十条第一項各号のいずれかに該当し、登録を消除されたとき。

(登録申請の手続)

第12条

選手の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を競走実施機関に提出するものとする。

一氏名

二生年月日

三国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。)

四住所

五選手資格検定試験の合格証書の番号

2前項の申請書には、次に掲げる書類及び写真を添付するものとする。

一履歴書

二本籍(外国人にあつては、国籍等)の記載のある住民票の写し

三申請者が未成年者であるときは親権者の同意書

(登録)

第13条

競走実施機関は、前条の申請があつたときは、同条第一項各号に掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日を選手登録簿に記載し、又は記録して登録を行うものとする。ただし、第十一条第一項の資格検定試験に合格した日から申請の日までの期間が六月をこえる者又は第十九条第一号、第二号若しくは第四号に該当し登録を消除されて再登録を申請する者については、身体検査及び適性検査を行い、これらに合格した者でなければ登録をしてはならない。

2選手の登録の有効期間は、登録の日から三年とする。

(欠格事由)

第14条

競走実施機関は、次の各号のいずれかに該当する者を選手として登録してはならない。

一十六歳未満の者

二拘禁刑以上の刑に処せられた者

三法、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)及び小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者

四競走実施機関の役員及び職員並びに審判員、競走に使用するボート及びモーターの検査員(以下「検査員」という。)、競走に関係する施行者の職員その他の競走の運営に従事する者

五第二十条第一項各号のいずれかに該当し、登録を消除された者

(登録の通知)

第15条

競走実施機関は、第十三条第一項の登録を行つたときは、遅滞なく、その旨及び登録番号を当該申請者に通知するものとする。

(登録の更新)

第16条

選手の登録は、当該選手の申請により更新することができる。

2前項の規定により登録更新の申請をしようとする者は、有効期間満了の日の三十日前までに、申請書を競走実施機関に提出するものとする。

3競走実施機関は、前項の申請があつたときは、当該選手に対し身体検査及び適性検査を行い、これらに合格したときは、更新の登録を行い、その旨を通知するものとする。

(変更の届出)

第17条

選手は、第十二条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事項に変更があつたときは、変更があつた日から三十日以内に競走実施機関にその旨を届け出るものとする。

2前項の規定により変更の届出をしようとする者は、届出書にその変更の事実を証する書類を添えてこれを提出するものとする。

(登録の消除等)

第19条

選手につき、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、競走実施機関は、当該選手の登録を消除し、当該選手にその旨を通知しなければならない。

一選手から登録消除の申請があつたとき。

二第十六条第二項の手続をしないで有効期間が満了したとき。

三死亡したとき。

四視力、音感その他身体の機能に支障を生じ、選手として適当でなくなつたと競走実施機関の指定する医師により認定されたとき。

五正当な理由なく三年以上引き続き競走に出場しなかつたとき。

六第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。

第二十条

第20条

選手が次のいずれかに該当するに至つた場合には、競走実施機関は、当該選手の登録の消除をすることができる。

一第十二条に規定する申請書又は添付書類に虚偽の事項を記載したとき。

二競走に関し不正な行為をしたとき。

三前二号に掲げるもののほか、公正かつ安全な競走を行うに不適当と認められる理由があるとき。

2競走実施機関は、前項の規定により登録を消除しようとするときは、次に掲げる者をもつて構成される資格審査会の審査を経なければならない。

一施行者の代表

二選手の代表

三学識経験者

3前項の資格審査会の組織、運営その他の細目は、法第三十四条第一項の競走実施業務規程の定めるところによる。

4競走実施機関は、第一項の規定により選手の登録を消除したときは、当該選手にその旨を通知しなければならない。

(準用規定)

第21条

第十一条から前条まで(第十四条第四号及び第十九条第五号を除く。)の規定は、審判員の登録について準用する。この場合において、第十一条第二項中「毎年二回以上」とあるのは「毎年一回以上」と、第十三条第一項中「選手登録簿」とあるのは「審判員登録簿」と、第十四条第一号中「十六歳」とあるのは「十九歳」と、第十九条第六号中「から第四号まで」とあるのは「又は第三号」と読み替えるものとする。

第二十二条

第22条

第十一条から第二十条まで(第十四条第四号及び第十九条第五号を除く。)の規定は、検査員の登録について準用する。この場合において、第十一条第二項中「毎年二回以上」とあるのは「毎年一回以上」と、第十三条第一項中「選手登録簿」とあるのは「検査員登録簿」と、第十四条第一号中「十六歳」とあるのは「十九歳」と、第十九条第六号中「から第四号まで」とあるのは「又は第三号」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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