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ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則 第四章 雑則

第23条〜第24条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第四章 雑則は、第23条〜第24条の全 2 条で構成されています。
  2. ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第四章 雑則が属するボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則の法令番号は昭和二十六年運輸省令第七十七号です。
  3. ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則の公布日は昭和26年8月28日です。
  4. ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(電磁的方法による提出)

第23条

別タブ ↗

この省令の規定による申請書又は届出書並びにこれらに添付すべき書類又は写真(以下この条において「申請書等」という。)の提出については、当該申請書等が電磁的記録をもつて作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。

2前項の規定により申請書等の提出が電磁的方法によつて行われたときは、競走実施機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に競走実施機関に到達したものとみなす。

(競走実施機関の処分等についての審査請求)

第24条

別タブ ↗

この省令の規定による競走実施機関の処分又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、競走実施機関の上級行政庁とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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