(登録申請の手続)
第2条
競走に使用するボート(以下「ボート」という。)の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を競走実施機関にこれを提出するものとする。
一申請者の氏名又は名称及び住所
二製造番号及びボート名
三種類及び級別
四最大幅及び重量
五前各号に掲げるもののほか、法第三十四条第一項に規定する競走実施業務規程で定める事項
2前項の登録の申請は、当該ボートの所有者が行うものとする。
(登録申請の手続)
競走に使用するボート(以下「ボート」という。)の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を競走実施機関にこれを提出するものとする。
一申請者の氏名又は名称及び住所
二製造番号及びボート名
三種類及び級別
四最大幅及び重量
五前各号に掲げるもののほか、法第三十四条第一項に規定する競走実施業務規程で定める事項
2前項の登録の申請は、当該ボートの所有者が行うものとする。
(登録)
競走実施機関は、前条の申請があつたときは、当該ボートを検査し、告示で定めるモーターボート競走用ボート登録規格(以下「ボート登録規格」という。)に合致していると認めるときは、次に掲げる事項をボート登録簿に記載し、又は記録して登録を行うものとする。
一申請者の氏名又は名称及び住所
二製造番号及びボート名
三種類及び級別
四最大幅及び重量
五製造者の氏名又は名称及び住所
六製造年月日
七登録番号
八登録年月日
2ボートの登録の有効期間は、登録の日から一年とする。ただし、当該登録の有効期間の満了する日が当該ボートを使用する競走の開催日に当たる場合については、当該登録の有効期間が満了する日から連続する開催日(モーターボート競走法施行規則第十六条第二項の規定により開催日を変更する場合を含む。)の最終日まで当該登録の有効期間を延長する(第五条の規定による登録の更新をする場合を除く。)。
(登録の通知)
競走実施機関は、前条第一項の登録を行つたときは、遅滞なく、その旨及び登録番号を当該申請者に通知するものとする。
(登録の更新)
ボートの登録は、その登録を受けた者(以下この章において「登録者」という。)の申請により更新することができる。
2前項の規定により登録更新の申請をしようとする者は、有効期間満了の日の三十日前までに、申請書を競走実施機関に提出するものとする。
3競走実施機関は、前項の申請があつたときは、当該ボートを検査し、ボート登録規格に合致していると認めるときは、更新の登録を行い、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(変更の届出)
登録者は、第三条第一項第一号、第二号(ボート名に限る。)又は第五号に掲げる事項に変更があつたとき(次項に規定する場合を除く。)は、変更があつた日から三十日以内に競走実施機関にその旨を届け出るものとする。
2ボートの所有者が変更した場合には、変更があつた日から三十日以内に当事者連名で競走実施機関にその旨を届け出るものとする。
3前項の届出があつたときは、新所有者を、旧所有者の登録の有効期間内に限り当該ボートの登録者とみなす。
第七条
削除
(登録の消除等)
ボートにつき、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、競走実施機関は、当該ボートの登録を消除し、当該登録者にその旨を通知しなければならない。
一競走実施機関がボート登録規格に合致しなくなつたと認めるとき。
二登録者から登録消除の申請があつたとき。
三登録者が第五条第二項の手続をしないで有効期間が満了したとき。
第九条
登録者が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、競走実施機関は、当該登録者に対し、戒告、三月以内のボートの使用停止又はボートの登録の消除をすることができる。
一第六条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。
二第二条第一項及び第五条第二項の申請書に虚偽の事項を記載したとき。
2競走実施機関は、前項の規定によりボートの使用を停止し、又は登録を消除したときは、当該登録者にその旨を通知しなければならない。
(準用規定)
第二条から前条までの規定は、競走に使用するモーターの登録について準用する。この場合において、第二条第一項第二号及び第三条第一項第二号中「製造番号及びボート名」とあるのは「機関番号」と、第二条第一項第四号及び第三条第一項第四号中「最大幅及び重量」とあるのは「シリンダ容積」と、同項中「ボート登録簿」とあるのは「モーター登録簿」と読み替えるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)