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ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則 第4条(登録の通知)

競走実施機関は、前条第一項の登録を行つたときは、遅滞なく、その旨及び登録番号を当該申請者に通知するものとする。

この条文の基本情報

登録の通知とは何ですか?

定義登録の通知とは、ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第4条に定められた規定で、「競走実施機関は、前条第一項の登録を行つたときは、遅滞なく、その旨及び登録番号を当該申請者に通知するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第4条(登録の通知)は、日本のボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則に含まれる条文です。
  2. ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第4条の条文原文は「競走実施機関は、前条第一項の登録を行つたときは、遅滞なく、その旨及び登録番号を当該申請者に通知するものとする。」で始まります。
  3. ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第4条は第二章 ボート及びモーターの登録に置かれています。
  4. ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則の公布日は昭和26年8月28日です。
  5. ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第4条の前の条はボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第3条です。
  7. ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第4条の次の条はボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則(昭和二十六年運輸省令第七十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800077
  • 本サイト収録ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則(昭和二十六年運輸省令第七十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800077/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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