ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則 第4条(登録の通知)
競走実施機関は、前条第一項の登録を行つたときは、遅滞なく、その旨及び登録番号を当該申請者に通知するものとする。
この条文の基本情報
登録の通知とは何ですか?
定義登録の通知とは、ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第4条に定められた規定で、「競走実施機関は、前条第一項の登録を行つたときは、遅滞なく、その旨及び登録番号を当該申請者に通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第4条(登録の通知)は、日本のボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則に含まれる条文です。
- ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第4条の条文原文は「競走実施機関は、前条第一項の登録を行つたときは、遅滞なく、その旨及び登録番号を当該申請者に通知するものとする。」で始まります。
- ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第4条は第二章 ボート及びモーターの登録に置かれています。
- ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則の公布日は昭和26年8月28日です。
- ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第4条の前の条はボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第3条です。
- ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第4条の次の条はボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第5条です。
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- 正式書式
ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則(昭和二十六年運輸省令第七十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800077 - 本サイト収録
ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則(昭和二十六年運輸省令第七十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800077/4