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ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則 第3条(登録)

  1. 競走実施機関は、前条の申請があつたときは、当該ボートを検査し、告示で定めるモーターボート競走用ボート登録規格(以下「ボート登録規格」という。)に合致していると認めるときは、次に掲げる事項をボート登録簿に記載し、又は記録して登録を行うものとする。
  2. 一申請者の氏名又は名称及び住所
  3. 二製造番号及びボート名
  4. 三種類及び級別
  5. 四最大幅及び重量
  6. 五製造者の氏名又は名称及び住所
  7. 六製造年月日
  8. 七登録番号
  9. 八登録年月日
  10. 2.ボートの登録の有効期間は、登録の日から一年とする。ただし、当該登録の有効期間の満了する日が当該ボートを使用する競走の開催日に当たる場合については、当該登録の有効期間が満了する日から連続する開催日(モーターボート競走法施行規則第十六条第二項の規定により開催日を変更する場合を含む。)の最終日まで当該登録の有効期間を延長する(第五条の規定による登録の更新をする場合を除く。)。

この条文の基本情報

登録とは何ですか?

定義登録とは、ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第3条に定められた規定で、「競走実施機関は、前条の申請があつたときは、当該ボートを検査し、告示で定めるモーターボート競走用ボート登録規格(以下「ボート登録規格」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第3条(登録)は、日本のボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則に含まれる条文です。
  2. ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第3条の条文原文は「競走実施機関は、前条の申請があつたときは、当該ボートを検査し、告示で定めるモーターボート競走用ボート登録規格(以下「ボート登録規格」という。」で始まります。
  3. ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第3条は第二章 ボート及びモーターの登録に置かれています。
  4. ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則の公布日は昭和26年8月28日です。
  5. ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第3条の前の条はボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第2条です。
  7. ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第3条の次の条はボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則(昭和二十六年運輸省令第七十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000800077
  • 本サイト収録ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則(昭和二十六年運輸省令第七十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000800077/3

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